相談を受けている際によくある質問をまとめてみました。気になる部分があれば参考にしてください。
相続手続き全般
相続の手続きは、何から始めればいいですか?
まずは遺言書の有無を確認してください。
遺言書があるかないかで、そのあとの進め方が変わります。
あわせて、亡くなった方の戸籍を集めて相続人を確定させることが大切です。
→ 相続が発生したら最初にすること
相続手続きに期限はありますか?
期限があるものとないものがあります。
特に注意が必要なのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年です。
→ 相続手続きの流れと期限
相続人が誰になるかわかりません
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、法律上の相続人が確定します。
戸籍はどうやって集めればいいですか?
亡くなった当時の戸籍から取り始めて、
出生に向かって遡っていくのが基本です。
本籍地の市区町村役場で取得できます。
2024年3月からは広域交付制度も利用できます。
→ 相続手続きに必要な書類
相続登記
相続登記は必ずしなければいけませんか?
はい。2024年4月から義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。
→ 相続登記の義務化について
遺産分割がまとまらず、登記の期限に間に合いません
「相続人申告登記」という制度で、ひとまず義務を果たすことができます。
話し合いがまとまったあとに、あらためて正式な相続登記を行います。
→ 相続人申告登記とは
相続人申告登記をすれば、それで終わりですか?
いいえ。相続人申告登記はあくまで一時的な届出です。
最終的には遺産分割協議をまとめて、正式な相続登記を行う必要があります。
遺産分割
遺産分割協議は全員が集まらないとできませんか?
全員が一堂に会する必要はありません。
電話やメール、書面でのやり取りでも進められます。
ただし、最終的には相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
→ 遺産分割協議のポイント
不動産を相続人の共有にしてもいいですか?
法律上は可能です。
ただし、将来の売却や管理の際に全員の合意が必要になるため、負担になることがあります。慎重にご検討ください。
→ 遺産分割協議のポイント
預貯金・書類
銀行口座の解約も司法書士に頼めますか?
はい、預貯金の残高確認や解約・払い戻しの手続きも司法書士に委任することができます。
平日に銀行に行く時間がない方や、金融機関が多い場合はご相談ください。
→ 相続手続きに必要な書類
法定相続情報証明制度とは何ですか?
戸籍の束のかわりに使えるA4一枚の書類を、
法務局に発行してもらえる制度です。
何通でも無料で発行でき、複数の金融機関で同時に手続きを進められます。
→ 法定相続情報証明制度とは
遺言書
遺言書は何歳からつくれますか?
15歳以上であればつくることができます。
「まだ早い」ということはありません。
元気なうちにつくっておくことが大切です。
うちは財産が少ないので、遺言書はいらないのでは?
実は、相続のトラブルは財産が多い家庭よりも一般的なご家庭で多く起きています。
自宅の不動産や預貯金の分け方で悩まれるケースが多いのです。
→ 遺言書の種類と選び方
遺言書の種類はどれがいいですか?
いちばん確実なのは公正証書遺言です。
費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言+法務局保管が向いています。
まずは気持ちを書いてみたい方は、自筆証書遺言から始めることもできます。
→ 遺言書の種類と選び方
公正証書遺言をつくるのに費用はどのくらいかかりますか?
公証人手数料は財産額に応じて法令で決まっています。
たとえば財産が5,000万円以下の場合は29,000円です。
司法書士の報酬は、文案作成や公証役場との調整を含めて5万円〜15万円程度が目安です。
→ 公正証書遺言のつくり方と費用
遺言書をつくったあとに変更できますか?
はい、いつでも変更できます。
新しい遺言書を作成すれば、前の内容は上書きされます。
家族構成や財産の状況が変わったときには見直しをおすすめします。
夫婦で一緒につくれますか?
遺言書は1人ずつ作成する必要があります。
ただし、ご夫婦で同じタイミングでそれぞれの遺言書をつくることはよくあります。
認知症が心配ですが、遺言書をつくれますか?
遺言書をつくるには、ご本人にその内容を理解する力が必要です。
症状が進むとつくれなくなることがあるため、気になる方は早めにご相談ください。
自筆証書遺言を法務局に預けると何がいいのですか?
紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。
費用は3,900円です。
ただし、法務局は内容についてのアドバイスはしてくれません。
→ 自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用
遺言書の相談だけでもいいですか?
もちろんです。
「まだつくるかどうか決めていない」
「どの方法がいいか聞いてみたい」
という段階でもお気軽にどうぞ。
相談は無料ですか?
初回のご相談は無料です。
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。・お電話はこちら
TEL:03-5452-0885
遺言書が見つかったとき
遺言書を見つけました。どうすればいいですか?
まずは遺言書の種類を確認してください。
公正証書遺言ならそのまま手続きに使えます。
自筆証書遺言(自分で保管)の場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
→ 遺言書の種類と、見つかったときの対応
遺言書を開封してしまいました。無効になりますか?
開封しても遺言書は無効にはなりません。
そのまま家庭裁判所に持参して、検認の手続きを進めてください。
ただし、それ以上手を加えないようにしてください。
→ 自筆証書遺言の検認手続き
検認とは何ですか?
家庭裁判所が遺言書の状態を確認して、
記録に残す手続きです。
遺言書の内容が正しいかどうかを判断するものではありません。
申立てから検認期日まで1〜2か月ほどかかります。
→ 自筆証書遺言の検認手続き
遺言書が見つかりません。どこを探せばいいですか?
公証役場の遺言検索システム、
法務局の保管事実証明書、
貸金庫の3つを確認してください。
遺言書がない場合は、
遺産分割協議で分け方を決めることになります。
→ 遺言書の種類と、見つかったときの対応
