遺言書はどれを選ぶ?司法書士がすすめるのは公正証書遺言

山内扶美子
監修者 山内扶美子

遺言書を残そうと思ったけれど、調べてみるといくつか種類があるらしい。

自筆証書遺言、法務局の保管制度、公正証書遺言。一体、どれを選べばいいのか。悩むだけで、なかなか進まないという方も多いのではないでしょうか。

結論から申し上げます。公正証書遺言です。

なぜそう言い切れるのか。長年、司法書士として多くの相続に関わってきた経験からお伝えします。


公正証書遺言をすすめる理由

遺言書は、あなたが亡くなった後に実現するものです。つまり、遺言書が必要になるそのとき、あなたはもういません。

説明も、付け足しも、言い訳もできません。

だからこそ、受け取る人が悩むことなく、難しい手続きをしなくても、すぐに実現できるように残してあげること。これが遺言書の使命だと考えています。

公正証書遺言には、それを可能にする大きな力が2つあります。

1. すぐに実現できる

公正証書遺言は、家庭裁判所での「検認」という手続きが不要です。亡くなった後、すぐに遺言の内容を実行に移すことができます。

自筆証書遺言の場合(法務局の保管制度を利用しない場合)、まず家庭裁判所で検認を受ける必要があり、その間、相続手続きを進めることができません。受け取る方にとって、この待ち時間は想像以上に負担になります。

2. 確実に実現できる

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成します。形式の不備で遺言が無効になるおそれがほとんどありません。

自筆証書遺言の場合、ご自身で書くため手軽ではありますが、日付の書き方ひとつ、訂正の仕方ひとつで無効になることがあります。せっかくの想いが届かないのは、本当にもったいないことです。


3つの遺言書を比べてみる

遺言書には主に3つの方法があります。それぞれの特徴を整理しました。

自筆証書遺言(自分で書いて、自分で保管)

紙とペンがあれば、いつでも書けます。費用もかかりません。いちばん手軽な方法です。

ただし、全文を手書きする必要があり、形式に不備があると無効になります。自宅で保管する場合は、紛失や改ざんのリスクもあります。亡くなった後に家庭裁判所の検認が必要です。

自筆証書遺言の書き方と注意点はこちら

自筆証書遺言+法務局保管制度

自分で書いた遺言書を法務局に預ける制度です。2020年7月に始まりました。手数料は3,900円です。

法務局で保管されるため、紛失や改ざんの心配がなくなり、検認も不要になります。ただし、法務局は遺言書の内容についてはチェックしません。形式的な確認のみです。つまり、内容に問題があっても、そのまま保管されてしまいます。

また、保管の申請は遺言者本人が法務局に出向く必要があり、代理人による申請はできません。

公正証書遺言

公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。証人2名の立会いが必要です。

公証人が内容を確認しながら作成するため、形式の不備で無効になるおそれがほとんどありません。原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんの心配もありません。検認も不要です。

費用は財産の額に応じて変わりますが、目安として数万円程度です。

公正証書遺言の費用と必要書類について詳しくはこちら


比較のポイント

自筆証書遺言
(自宅保管)
自筆証書遺言
(法務局保管)
公正証書遺言
費用なし3,900円数万円〜
作成自分で手書き自分で手書き公証人が作成
内容のチェックなしなし(形式のみ)あり(公証人)
保管自分で保管法務局公証役場
検認必要不要不要
紛失・改ざんリスクありなしなし
無効になるリスクありありほぼなし

「費用がかかるから」と迷っている方へ

公正証書遺言の費用がネックだと感じる方もいらっしゃいます。確かに、自筆証書遺言なら費用はかかりません。

ただ、考えていただきたいのは、遺言書が無効になったとき、あるいは内容に不備があったとき、残されたご家族にどれだけの負担がかかるかということです。

相続人全員での話し合い、場合によっては調停や裁判。それにかかる時間と費用、そして家族の関係への影響は、公正証書遺言の費用とは比べものになりません。

公正証書遺言の数万円は、「確実に届く」ための費用だとお考えください。


「まず自筆で書いてみたい」という方も

もちろん、自筆証書遺言にもよいところがあります。自分のペースで、自分の言葉で書けること。思い立ったらすぐに書けること。

「まず気持ちを形にしてみたい」という方は、自筆で書いてみるのもひとつの方法です。あとから公正証書遺言に作り直すこともできますし、法務局の保管制度を利用することもできます。

大切なのは、「いつか書こう」と思っているうちに時間が過ぎてしまわないことです。

自筆証書遺言の書き方と注意点はこちら


司法書士に相談するメリット

公正証書遺言を作るとき、公証役場に直接行くこともできます。ただ、「何をどう伝えればいいかわからない」という方がほとんどです。

司法書士にご相談いただければ、遺言の内容を一緒に整理するところから始められます。必要書類の準備、公証人との打ち合わせ、当日の証人の手配まで、すべてサポートいたします。

公証役場の当日はどう進むのか?詳しくはこちら


遺言書の無料添削もお受けしています

「すでに自分で書いてみたけれど、これで大丈夫か不安」という方には、遺言書の無料添削を行っています。書きかけの状態でも構いません。

遺言書の無料添削はこちら


無料相談のご案内

「遺言書を作りたいけれど、何から始めればいいかわからない」「公正証書遺言にしたほうがいいのか相談したい」──そんな段階からのご相談を歓迎しています。

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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

37年の実績と経験であなたを扶(たす)けます。
得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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