株式会社の役員任期、もしかして切れていませんか?— 「気づいたら過料」を防ぐ、任期管理のはなし

山内扶美子
監修者 山内扶美子

「会社を作って何年になるかな…」

ふと、そう思われたことはありませんか?

株式会社には、役員(取締役・監査役)の任期があります。任期が来たら、たとえ同じ人が続けるとしても、「重任(じゅうにん)」という変更登記を法務局に申請する必要があります。

これを忘れていると、後から過料(かりょう)という罰金を求められることがあります。さらに、忘れたままにしておくと、会社が法的に消えてしまうことさえあるのです。

今回は、見落とされがちな「役員任期」のお話を、お客様に知っておいていただきたいこととしてまとめてみました。


株式会社の役員任期は、何年?

会社法では、株式会社の役員任期は次のように定められています。

役職原則の任期最長で延ばせる任期
取締役2年10年
監査役4年10年

ただし、最長10年に延ばせるのは「非公開会社(株式譲渡制限会社)」のみです。中小企業の多くは非公開会社なので、設立時に「役員任期は10年」と定款に定めている会社が多くあります。


任期の長さは、「節約」ではなく「設計」

ここで、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。

任期の長さは、ただの「コスト計算」ではありません。「会社をどうしていきたいか」という、未来の設計そのものです。

任期の長さによって、向いている会社のタイプが変わってきます。

短めの任期(1〜5年)

毎年、または数年ごとに役員の見直しをしたい会社。経営の節目を定期的に確認したい場合に向いています。

長めの任期(10年)

100%オーナー企業、家族経営、小規模法人で多く選ばれる長さです。登記費用は最小化できます。一人社長や、ご家族だけで運営される会社にとっては、この長さが合うことが多いです。

ただ、10年は長い時間です。「10年後の手続きを、忘れずにいられるか」という大事なテーマがあります。これから、その理由をお話しします。


知っておきたいリスク① — 取締役の地位は「相続」できません

これは、意外と知られていないことです。

社長(取締役)が亡くなった場合、その地位は家族に自動的に引き継がれません。

法律的には、株式会社と取締役の関係は「委任契約」です。委任契約は、民法によって、亡くなった瞬間に自動的に終了すると定められています。

引き継がれるもの引き継がれないもの
株式(財産として相続される)取締役の地位

株式は相続できますが、「経営をする権利」である取締役の地位は別ものなのです。

こんな状況になることがあります

特に、取締役が一人だけの会社で社長が急逝されると、こんな事態に直面します。

  • 会社を動かす役員が、誰もいなくなる
  • 後任を選ぶ株主総会を開く人もいない
  • 銀行口座、契約、給料の支払いすべてが止まりかねない

残された家族が、悲しみの中で大変な手続きをしなければならなくなるのです。

これを防ぐためには、生前から「役員を複数名にしておく」「定款に予選取締役の規定を入れておく」などの備えができます。司法書士にご相談いただければ、ご一緒に考えていきましょう。


知っておきたいリスク② — 「12年ルール」で会社が消えてしまう

そして、もっとも重大なのが、この「みなし解散」です。

法務局は、最後に登記をしてから12年間、何の変更登記もされていない株式会社を「休眠会社」とみなします。そして、法務局からの通知に対応しないと、会社が法的に解散扱いになってしまいます。

なぜ「12年ルール」が落とし穴なのか

10年任期にしている会社では、こんな流れで起こります。

  1. 設立時に役員任期を10年に設定
  2. 10年後の重任登記を、うっかり忘れる
  3. さらに2年経過(計12年)
  4. 法務局から「休眠会社整理の通知」が届く
  5. 通知に気づかなかった、または対応しなかった
  6. みなし解散の登記

事業を続けていても、登記簿上は「解散した会社」として扱われます。銀行や取引先との関係にも、大きな影響が出かねません。

「もう何年も登記していない…」という方へ

「気づいたら、何年も経っていた」というご相談、実は少なくありません。でも、まだ間に合います

  • 過料は課される可能性はありますが、今動けば解散通知を防げます
  • 登記のやり直しは可能です(過去の議事録などを整えながら)
  • 「みなし解散通知」が来てしまった会社も、3年以内なら継続の登記で復活できます

「もう手遅れかも」と諦めず、まずはご相談ください。気づいた今が、いちばん早いタイミングです。


では、どうすればいいか?

ここまで、いくつかのリスクをお話ししてきました。「うちの会社、大丈夫かしら」と心配になられた方もいらっしゃるかもしれません。

でも、対策はあります。難しいことではありません。

1. ご自身の会社の任期を、一度確認してみる

設立時の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見れば、役員の重任日(任期満了日)が分かります。最寄りの法務局で、誰でも取得できます(1通600円)。

2. 「いつ任期が来るか」を可視化する

任期が決まったら、カレンダーやスケジュール管理アプリに登録します。10年は長いので、「9年後と9.5年後にリマインド」と二重に設定しておくと安心です。

3. 司法書士と顧問契約を結ぶ

私たち司法書士にお客様の任期管理を任せていただくサービスです。

  • 定期的にお客様の登記情報をチェック
  • 任期が近づいたら、こちらからお知らせ
  • 必要な手続きを代行

ご自身で覚えておくのは大変です。「任期のことは、もう司法書士に任せている」という安心感を、お持ちいただけます。


翔栄法務司法書士事務所のサポート

私たちは37年の間に、数多くの株式会社の役員変更・重任登記をお手伝いしてきました。

  • 「任期切れ間近のお知らせ」を、お客様にお送りしています
  • 議事録の作成から登記申請まで、ワンストップで対応
  • 「もう何年も忘れていた…」という会社さまも、丁寧にサポート
  • 任期の長さの戦略的な見直しもご相談いただけます

役員任期の管理は、地味ですが、会社を続けていくための大切な仕事です。一緒に整えていきましょう。


「うちの会社の任期、いつまでだったかな?」と気になった方は、まずは無料相談で登記簿を一緒に見てみませんか? お電話一本で、すぐに調べることができます。

「気づいた今がいちばん早いタイミング」、その一歩を、ご一緒に踏み出しましょう。


翔栄法務司法書士事務所

東京都世田谷区北沢4丁目26番1号

TEL: 03-5452-0885

無料相談のお申し込みはこちら

あなたの安心は私たちの使命
身近な法律問題のご相談相手です

あなたの安心は私たちの使命
身近な法律問題のご相談相手です

相続手続きや遺産分割、生前対策や相続税対策など、


相続に関するお悩みを抱えていらっしゃいませんか?
当事務所の司法書士が、皆様からのお悩みに直接お答えいたします。

ご相談いただいた内容は、司法書士が監修・執筆したブログ記事としてご回答させていただきます。 回答は無料ですので、お気軽にお悩みをお寄せください。

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

37年の実績と経験であなたを扶(たす)けます。
得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

お困りごとは「無料相談」にてお教えください。