「会社を作って何年になるかな…」
ふと、そう思われたことはありませんか?
株式会社には、役員(取締役・監査役)の任期があります。任期が来たら、たとえ同じ人が続けるとしても、「重任(じゅうにん)」という変更登記を法務局に申請する必要があります。
これを忘れていると、後から過料(かりょう)という罰金を求められることがあります。さらに、忘れたままにしておくと、会社が法的に消えてしまうことさえあるのです。
今回は、見落とされがちな「役員任期」のお話を、お客様に知っておいていただきたいこととしてまとめてみました。
目次
株式会社の役員任期は、何年?
会社法では、株式会社の役員任期は次のように定められています。
| 役職 | 原則の任期 | 最長で延ばせる任期 |
|---|---|---|
| 取締役 | 2年 | 10年 |
| 監査役 | 4年 | 10年 |
ただし、最長10年に延ばせるのは「非公開会社(株式譲渡制限会社)」のみです。中小企業の多くは非公開会社なので、設立時に「役員任期は10年」と定款に定めている会社が多くあります。
任期の長さは、「節約」ではなく「設計」
ここで、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
任期の長さは、ただの「コスト計算」ではありません。「会社をどうしていきたいか」という、未来の設計そのものです。
任期の長さによって、向いている会社のタイプが変わってきます。
短めの任期(1〜5年)
毎年、または数年ごとに役員の見直しをしたい会社。経営の節目を定期的に確認したい場合に向いています。
長めの任期(10年)
100%オーナー企業、家族経営、小規模法人で多く選ばれる長さです。登記費用は最小化できます。一人社長や、ご家族だけで運営される会社にとっては、この長さが合うことが多いです。
ただ、10年は長い時間です。「10年後の手続きを、忘れずにいられるか」という大事なテーマがあります。これから、その理由をお話しします。
知っておきたいリスク① — 取締役の地位は「相続」できません
これは、意外と知られていないことです。
社長(取締役)が亡くなった場合、その地位は家族に自動的に引き継がれません。
法律的には、株式会社と取締役の関係は「委任契約」です。委任契約は、民法によって、亡くなった瞬間に自動的に終了すると定められています。
| 引き継がれるもの | 引き継がれないもの |
|---|---|
| 株式(財産として相続される) | 取締役の地位 |
株式は相続できますが、「経営をする権利」である取締役の地位は別ものなのです。
こんな状況になることがあります
特に、取締役が一人だけの会社で社長が急逝されると、こんな事態に直面します。
- 会社を動かす役員が、誰もいなくなる
- 後任を選ぶ株主総会を開く人もいない
- 銀行口座、契約、給料の支払いすべてが止まりかねない
残された家族が、悲しみの中で大変な手続きをしなければならなくなるのです。
これを防ぐためには、生前から「役員を複数名にしておく」「定款に予選取締役の規定を入れておく」などの備えができます。司法書士にご相談いただければ、ご一緒に考えていきましょう。
知っておきたいリスク② — 「12年ルール」で会社が消えてしまう
そして、もっとも重大なのが、この「みなし解散」です。
法務局は、最後に登記をしてから12年間、何の変更登記もされていない株式会社を「休眠会社」とみなします。そして、法務局からの通知に対応しないと、会社が法的に解散扱いになってしまいます。
なぜ「12年ルール」が落とし穴なのか
10年任期にしている会社では、こんな流れで起こります。
- 設立時に役員任期を10年に設定
- 10年後の重任登記を、うっかり忘れる
- さらに2年経過(計12年)
- 法務局から「休眠会社整理の通知」が届く
- 通知に気づかなかった、または対応しなかった
- みなし解散の登記
事業を続けていても、登記簿上は「解散した会社」として扱われます。銀行や取引先との関係にも、大きな影響が出かねません。
「もう何年も登記していない…」という方へ
「気づいたら、何年も経っていた」というご相談、実は少なくありません。でも、まだ間に合います。
- 過料は課される可能性はありますが、今動けば解散通知を防げます
- 登記のやり直しは可能です(過去の議事録などを整えながら)
- 「みなし解散通知」が来てしまった会社も、3年以内なら継続の登記で復活できます
「もう手遅れかも」と諦めず、まずはご相談ください。気づいた今が、いちばん早いタイミングです。
では、どうすればいいか?
ここまで、いくつかのリスクをお話ししてきました。「うちの会社、大丈夫かしら」と心配になられた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、対策はあります。難しいことではありません。
1. ご自身の会社の任期を、一度確認してみる
設立時の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見れば、役員の重任日(任期満了日)が分かります。最寄りの法務局で、誰でも取得できます(1通600円)。
2. 「いつ任期が来るか」を可視化する
任期が決まったら、カレンダーやスケジュール管理アプリに登録します。10年は長いので、「9年後と9.5年後にリマインド」と二重に設定しておくと安心です。
3. 司法書士と顧問契約を結ぶ
私たち司法書士にお客様の任期管理を任せていただくサービスです。
- 定期的にお客様の登記情報をチェック
- 任期が近づいたら、こちらからお知らせ
- 必要な手続きを代行
ご自身で覚えておくのは大変です。「任期のことは、もう司法書士に任せている」という安心感を、お持ちいただけます。
翔栄法務司法書士事務所のサポート
私たちは37年の間に、数多くの株式会社の役員変更・重任登記をお手伝いしてきました。
- 「任期切れ間近のお知らせ」を、お客様にお送りしています
- 議事録の作成から登記申請まで、ワンストップで対応
- 「もう何年も忘れていた…」という会社さまも、丁寧にサポート
- 任期の長さの戦略的な見直しもご相談いただけます
役員任期の管理は、地味ですが、会社を続けていくための大切な仕事です。一緒に整えていきましょう。
「うちの会社の任期、いつまでだったかな?」と気になった方は、まずは無料相談で登記簿を一緒に見てみませんか? お電話一本で、すぐに調べることができます。
「気づいた今がいちばん早いタイミング」、その一歩を、ご一緒に踏み出しましょう。
翔栄法務司法書士事務所
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