
「会社を作って何年になるかな…」
ふと、そう思われたことはありませんか?
株式会社には、役員(取締役・監査役)の任期があります。任期が来たら、たとえ同じ人が続けるとしても、「重任(じゅうにん)」という変更登記を法務局に申請する必要があります。
これを忘れていると、後から過料(かりょう)を求められることがあります。過料は、行政上のペナルティ(金銭罰)で、刑事罰ではありません。それでも、忘れたままにしておくと、会社が強制的に解散させられてしまうことさえあるのです。
今回は、見落とされがちな「役員任期」のお話を、お客様に知っておいていただきたいこととしてまとめてみました。また、「もしかすると、もう忘れているかもしれない」という方のために、今からの手続きの進め方も後半でご説明します。
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株式会社の役員任期は、何年?
会社法では、株式会社の役員任期は次のように定められています。
| 役職 | 原則の任期 | 最長で延ばせる任期 |
|---|---|---|
| 取締役 | 2年 | 10年 |
| 監査役 | 4年 | 10年 |
ただし、最長10年に延ばせるのは「非公開会社(株式譲渡制限会社)」のみです。中小企業の多くは非公開会社なので、設立時に「役員任期は10年」と定款に定めている会社が多くあります。
任期満了後に、必要な手続き
任期が来たら、状況に応じて、次の登記が必要です。いずれも変更があってから2週間以内が原則です。
| 状況 | 必要な手続き | 登記の期限 |
|---|---|---|
| 同じ方が続ける | 「重任」の登記(株主総会で選任→登記申請) | 2週間以内 |
| 新しい方に交代する | 「退任」+「就任」の登記 | 2週間以内 |
| 役員の人数を変える | 必要に応じて定款変更+役員変更の登記 | 2週間以内 |
あわせて、ひとつ見落としやすい点を。代表取締役が引っ越しをしたときも、2週間以内に住所変更の登記が必要です。代表取締役の住所は、登記簿に記載される事項だからです。
任期の長さは、会社の「かたち」に合わせて選ぶもの
ここで、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。
任期の長さは、「会社をどうしていきたいか」という、会社のかたちに合わせて選ぶものです。
任期の長さによって、向いている会社のタイプが変わってきます。
短めの任期(1〜5年)
役員の入れ替わりがある会社や、数年ごとに役員の体制を見直したい会社。経営の節目を定期的に確認したい場合に向いています。
長めの任期(10年)
100%オーナー企業、家族経営、小規模法人で多く選ばれる長さです。役員が変わることがない、こうした小さな規模の会社だからこそ、長い年数を設定するのがほとんどです。手続きの回数も、最小限ですみます。
ただ、10年は長い時間です。「10年後の手続きを、忘れずにいられるか」という大事なテーマがあります。これから、その理由をお話しします。
知っておきたいこと① — 顔ぶれが変わらなくても、任期は来ます
ここが、いちばんお伝えしたいところです。
株式会社の役員の任期は、永遠ではありません。
多くの方が、こう思い込んでいらっしゃいます。「うちは社長も役員も、ずっと同じ顔ぶれ。誰も変わらないのだから、登記なんていらないだろう」と。
でも、これは勘違いなのです。顔ぶれが変わらなくても、任期は決められた年数で、必ず満了します。同じ方が続けるのであっても、そのたびに「重任」の登記が必要です。
「役員が変わっていないのに、なぜ手続きが?」——そう感じる方が多いからこそ、「変わらなくても、任期はある」という意識を、ぜひ持っていただきたいのです。この意識があるかないかで、うっかり忘れてしまうリスクが、大きく変わります。
知っておきたいこと② — 「12年ルール」で会社が消えてしまう
そして、もっとも重大なのが、この「みなし解散」です。
法務局は、最後に登記をしてから12年間、何の変更登記もされていない株式会社を「休眠会社」とみなします。そして、法務局からの通知に対応しないと、会社が強制的に解散させられてしまいます。
なぜ「12年ルール」が落とし穴なのか
10年任期にしている会社では、こんな流れで起こります。
- 設立時に役員任期を10年に設定
- 10年後の重任登記を、うっかり忘れる
- さらに2年経過(計12年)
- 法務局から「休眠会社整理の通知」が届く
- 通知に気づかなかった、または対応しなかった
- みなし解散の登記
事業を続けていても、登記簿上は「解散した会社」として扱われます。銀行や取引先との関係にも、大きな影響が出かねません。
▶ みなし解散──法務局から通知が届いたら、すぐにやるべきこと
重任登記を忘れていた・任期が切れていたことに気づいたら
「調べてみたら、任期がとっくに切れていた」——そのことに気づいたいま、いちばん大切なのは、慌てないこと、そして放置しないことです。何年分たまっていても、今から手続きできます。順番にご説明します。
ステップ1:登記簿で「いつから」を確認する
まず、会社の履歴事項全部証明書を取得して、最後に役員の登記をした年月日を確認します。そこから定款の任期を当てはめれば、本来いつ重任登記をすべきだったか(=どのくらい遅れているか)がわかります。証明書は法務局の窓口・郵送・オンラインで、どなたでも取得できます(窓口では1通600円)。
ステップ2:総会の決議を整理する
過去の定時株主総会で役員の選任(重任)を決議していたのに、登記だけ忘れていた場合は、その議事録を整えます。決議そのものをしていなかった場合は、これから株主総会を開いて選任の決議を行います。どちらのパターンかで用意する書類が変わりますので、ここが整理のしどころです。
ステップ3:まとめて登記を申請する
数年分・複数回分の重任がたまっていても、まとめて申請できます。登記の期限は本来「変更から2週間以内」ですので、気づいたら速やかに申請してください。すでに「みなし解散の通知」が届いてしまった会社も、所定の期間内であれば、継続の登記で復活できる場合があります。
過料はどのくらい?
登記を怠った場合、会社法により100万円以下の過料の対象になります。ここで知っておいていただきたいのは、過料が科されるのは会社ではなく代表者個人だということです。金額は裁判所の判断によりますが、実務上は数万円程度のことが多く、放置した期間が長いほど高くなる傾向があります。そして、この過料に時効はありません。「もう何年も前のことだから」と放置しても、消えないのです。
逆にいえば、気づいた今日が、いちばん傷の浅い日です。「もう手遅れかも」と諦めず、まずはご相談ください。
自分で手続きする場合の、いちばんの落とし穴
いまは法務局のホームページに書式がありますし、書類作成をサポートするサービスもあります。書類を「形どおりに作る」だけなら、ご自分でもできる時代です。
それでも長年この仕事をしてきて申し上げたいのは、危ないのは書類の書き方ではなく、その手前の「定款の読み方」だということです。たとえば、こんな規定を見落としていませんか。
- 任期の統一規定——途中で就任した役員の任期を、他の役員と同じ定時総会に揃える定め。これがあると、役員ごとに就任時期が違っても、任期満了日は同じになります
- 増員・補欠の規定——増員や補欠で選ばれた役員は、他の役員の残りの任期しかないことがあります
- 総会の手続きが定款と合っていない——招集や決議の方法が定款とズレていると、選任の決議そのものが無効と判断されるリスクさえあります
書類の形式ミスなら、法務局から「直してください」と連絡が来ます。しかし、定款の読み違いによる誤った登記は、そのまま通ってしまうことがあるのです。あとから気づいて登記をやり直す方が、はるかに手間もお金もかかります。
当事務所では、登記の前に必ず定款を拝見して、任期の数え方から確認します。開業以来3,000社以上とお付き合いしてきて、定款は一社一社、本当に違うということを知っているからです。
では、どうすればいいか?
ここまで、いくつかのリスクをお話ししてきました。「うちの会社、大丈夫かしら」と心配になられた方もいらっしゃるかもしれません。
でも、対策はあります。難しいことではありません。
1. ご自身の会社の任期を、一度確認してみる
まずは、上の「役員任期すぐチェック」に設立日や役員の就任日などを入れて、調べてみてください。より正確には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見れば、役員の重任日(任期満了日)が分かります。最寄りの法務局で、誰でも取得できます(1通600円)。
2. 「いつ任期が来るか」を可視化する
任期が決まったら、カレンダーやスケジュール管理アプリに登録します。10年は長いので、「9年後と9.5年後にリマインド」と二重に設定しておくと安心です。
3. 司法書士と顧問契約を結ぶ
私たち司法書士にお客様の任期管理を任せていただく方法です。
- 定期的にお客様の登記情報をチェック
- 任期が近づいたら、こちらからお知らせ
- 必要な手続きを代行
ご自身で覚えておくのは大変です。「任期のことは、もう司法書士に任せている」という安心感を、お持ちいただけます。
翔栄法務司法書士事務所のサポート
私たちは1988年の開業以来、数多くの株式会社の役員変更・重任登記をお手伝いしてきました。
- 「任期切れ間近のお知らせ」を、お客様にお送りしています
- 議事録の作成から登記申請まで、ワンストップで対応
- 「もう何年も忘れていた…」という会社さまも、丁寧にサポート
- 任期の長さの戦略的な見直しもご相談いただけます
役員任期の管理は、地味ですが、会社を続けていくための大切な仕事です。一緒に整えていきましょう。
▶ 一般社団法人・一般財団法人もお持ちの方はこちら(理事の任期は最長2年です)
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