
「遺言書をつくっておいたほうがいいのかな」。そう思いながらも、なかなか一歩が踏み出せない方は多くいらっしゃいます。どんな種類があるのか、どれを選べばいいのか、よく分からないまま時間が過ぎてしまう——。
遺言書は、ご自身の財産をご自身の意思で引き継ぐための、大切な手段です。そして何より、残されたご家族が迷わず、揉めずに手続きを進めるための道しるべになります。
このページでは、遺言書の種類とそれぞれの特徴を整理し、「自分にはどの方法が合っているか」を考えるための材料をお伝えします。司法書士としてのおすすめもお伝えしますが、ご事情はご家庭ごとに異なります。選択の参考としてご覧ください。
遺言書には、主に3つの種類があります
まずは全体像です。3つの方法を並べて比べてみましょう。
| 自筆証書遺言 | 自筆+法務局保管 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | かからない | 3,900円 | 手数料あり |
| 保管 | 自分 | 法務局 | 公証役場 |
| 検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
| 無効の心配 | ある | ややある | 少ない |
それぞれに良いところと注意点があります。順番に見ていきます。
(1)自筆証書遺言 ── 自分で書く
もっとも手軽な方法です。紙とペンがあれば、いつでも作成できます。費用もかかりません。
書き方のルール
- 全文を自筆で書くこと(パソコン不可)
- 日付を書くこと
- 署名して押印すること
※財産目録のみ、パソコンで作成したものや通帳のコピーでも認められます。その場合は、各ページに署名・押印が必要です。なお、本文もパソコンで作成できるようにする法改正が国で検討されていますが、現時点ではまだ認められていません。
メリット
- 費用がかからない
- 思い立ったらすぐにつくれる
- 内容を誰にも知られずに済む
注意点
- 形式の不備で無効になる可能性がある
- 自分で保管するため、紛失のリスクがある
- 相続人に発見されない可能性がある
- 亡くなったあと、家庭裁判所の検認が必要となり、相続人に負担がかかる
まずは気持ちを書いてみる、という意味では有効な方法です。
(2)自筆証書遺言+法務局保管制度
自筆で書いた遺言書を、法務局で保管してもらう制度です。2020年に始まった仕組みで、自筆証書遺言の弱点をかなり補ってくれます。
自分で遺言書を書いたら、法務局に出向いて保管を申請します。法務局が預かって保管してくれるので、紛失や改ざんの心配がなくなります。
メリット
- 法務局が保管するので安全
- 家庭裁判所の検認が不要
- 費用が安い(保管申請の手数料は3,900円)
- 亡くなったあと、相続人に通知される仕組みがある
注意点
- 遺言書は自分で書く必要がある(書き方のルールは同じ)
- 保管の申請は、本人が法務局に出向く必要がある(代理不可)
- 法務局では内容についての相談はできない(形式的なチェックはしてくれますが、内容へのアドバイスはもらえません)
「費用を抑えつつ、安全につくりたい」という方に向いています。
(3)公正証書遺言 ── 公証役場で作成
公証人という法律の専門家に、遺言書をつくってもらう方法です。もっとも確実で、実務上もスムーズです。
遺言者が公証人に内容を伝え、公証人が法律的に正確な文書にまとめます。証人が2人立ち会い、原本は公証役場に保管されます。
メリット
- 公証人が作成するので、形式の不備で無効になる心配がない
- 原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がない
- 家庭裁判所の検認が不要
- すぐに相続手続きに使える
- 自分で文字を書けない場合でもつくれる
- 内容について専門家に相談できる
注意点
- 公証人への手数料がかかる(財産の額に応じて変わります。日本公証人連合会の手数料一覧で確認できます)
- 立会での証人が2人必要(当事務所で証人の手配も承ります)
【2025年10月から】手続きのデジタル化が始まりました。公正証書の原本が電子データで作成・保管されるようになり、条件を満たせば、ウェブ会議を利用して自宅や施設からリモートで作成できる場合もあります(対応する公証役場から順次拡大中。パソコンが必要で、公証人が相当と認めた場合に限られます)。「公証役場まで出向くのが難しい」という理由であきらめていた方にも、道が開けています。
司法書士としてのおすすめ
結論から申し上げると、公正証書遺言がもっとも安心で確実です。理由は、残されたご家族が、遺言を書いた方の意思どおりに、すぐ相続手続きを進められるからです。
検認が不要で、形式の不備もなく、紛失の心配もありません。金融機関での手続きもスムーズに進みます。実務上、もっともトラブルが少ない方法です。
ただし、費用やご事情、お考えはご家庭によって異なります。必ずしも一つの方法だけをおすすめするものではありません。「今の状況ならどれがよいか」を一緒に考える、というスタンスでご案内しています。
どれを選ぶかの考え方
- できるだけ確実にしたい方 → 公正証書遺言
- 費用を抑えつつ安全にしたい方 → 自筆証書遺言+法務局保管制度
- まずは気持ちを書き残しておきたい方 → 自筆証書遺言
あとから公正証書に作り直すことも可能です。
遺言書を迷っている方へ
「財産が多くないから」「家族の仲がいいから」——そうおっしゃる方も多いのですが、実際には一般的なご家庭ほど、相続で迷うことがあります。
特に、自宅の不動産をどうするか、預貯金の分け方をどうするか。ここで悩まれるケースが多いのです。遺言書があると、残されたご家族は迷わず進められます。
完璧でなくて大丈夫です。まずは、考えてみることから。「だれに・何を」を並べるだけで遺言書の形が見える無料ツール「わたしの遺言書の簡単イメージツール」もご用意していますので、最初の一歩にお使いください。
作成を検討される際は、状況をお聞きし、どの方法が合うか一緒に整理いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
翔栄法務司法書士事務所
TEL:03-5452-0885
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