大切な人が遺してくれたものを、きちんと受けとるために。
相続は、ある日突然やってきます。悲しみのなかで、何から手をつけていいかわからない──でも、大丈夫です。わたしたちは38年間、たくさんのご家族の相続手続きをお手伝いしてきました。
このページは、相続と遺言の案内板です。まず、あなたに近いものを選んでください。
ご家族が亡くなった方へ ── 確認する順番は3つ
あわてなくて大丈夫です。①遺言書はあるか → ②相続人はだれか → ③どんな財産があるか。この順番で確認していきましょう。
① 遺言書を探す・見つけたら
最初に確認するのは遺言書です。あるかないかで、そのあとの進め方が大きく変わります。種類によって扱いが異なるので、下の表だけ覚えておいてください。特に、封のある遺言書は開封しないのが原則です(開けてしまっても無効にはなりませんので、ご安心ください)。
| 種類 | 最初にすること |
|---|---|
| 公正証書遺言 | そのまま手続きに使えます |
| 自筆証書遺言(自宅など) | 開封せず、家庭裁判所で検認 |
| 法務局保管の遺言書 | 法務局で「遺言書情報証明書」を請求 |
② 相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めると、法律上の相続人が確定します。分け方の目安(法定相続分)はこのとおりです。相続人全員が合意すれば、異なる分け方もできます。
| 相続人の構成 | 配偶者 | 他の相続人 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者と親 | 2/3 | 親が1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹で1/4 |
| 配偶者がいない | — | 子 → 親 → 兄弟姉妹の順に全額 |
③ 財産を調べて、話し合う
不動産・預貯金・株式・借金・生命保険──種類ごとに調べ方があります。すべて把握できたら、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合います(遺産分割協議)。借金が多い場合の相続放棄は3か月以内という期限があるので、早めに調べることが大切です。
ゴールは名義変更 ── 相続登記は義務です
2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)は法律上の義務になりました。昔の相続で名義がそのままの不動産も対象で、多くの方の期限は2027年3月31日。放置すると10万円以下の過料の対象になることがあります。
これから備えたい方へ ── 遺言書のすすめ
「まだ元気だから」「うちは揉めないから」。そうおっしゃる方ほど、あとでご家族が困ることがあります。遺言書は、ご自身の意思を確実に伝えるための手段です。大きく分けると「自分で書く(自筆証書遺言)」と「公証役場でつくる(公正証書遺言)」の2つ。まずは選び方から、順にどうぞ。
特に、お子さんのいないご夫婦、再婚されている方、相続人に連絡の取りにくい方がいるご家庭は、遺言書の効果がとても大きいケースです。早めにお声がけいただくことで、選択肢が広がります。
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ご家族が亡くなった方向け
相続手続きの流れと期限
相続手続きに必要な書類
相続登記の義務化とは
亡くなった親の不動産の探し方4つ
相続人申告登記とは
「相続人申告登記をすればいい」──これからが本番
自筆証書遺言の検認手続き
遺産分割協議のポイント
法定相続情報証明制度とは
遺言書の探し方
よくあるご質問(相続編)
これから備えたい方向け
公正証書遺言のつくり方と費用
自筆証書遺言を法務局に預ける方法と費用
自筆証書遺言の書き方と注意点
緊急時遺言書の作成方法
遺留分とは
遺言書の無料添削
よくあるご質問(遺言編)
ご相談の流れ・費用
お問い合わせ → 初回のご相談(無料) → ご依頼 → 手続きの実施 → 完了。内容とお見積りにご納得いただいてから進めますので、どうぞ安心してご連絡ください。費用の目安は、報酬ページに相続登記の総額モデルケースを掲載しています。
相続のことは、「まだ早い」と思っているうちに準備をはじめるのが、ちょうどいいタイミングです。ちょっとした疑問でも構いません。どうぞお気軽にお声がけください。