相続・遺言のこと

大切な人が遺してくれたものを、きちんと受けとるために。

相続は、ある日突然やってきます。悲しみのなかで、何から手をつけていいかわからない──でも、大丈夫です。わたしたちは38年間、たくさんのご家族の相続手続きをお手伝いしてきました。

このページは、相続と遺言の案内板です。まず、あなたに近いものを選んでください。


ご家族が亡くなった方へ ── 確認する順番は3つ

あわてなくて大丈夫です。①遺言書はあるか → ②相続人はだれか → ③どんな財産があるか。この順番で確認していきましょう。

① 遺言書を探す・見つけたら

最初に確認するのは遺言書です。あるかないかで、そのあとの進め方が大きく変わります。種類によって扱いが異なるので、下の表だけ覚えておいてください。特に、封のある遺言書は開封しないのが原則です(開けてしまっても無効にはなりませんので、ご安心ください)。

種類最初にすること
公正証書遺言そのまま手続きに使えます
自筆証書遺言(自宅など)開封せず、家庭裁判所で検認
法務局保管の遺言書法務局で「遺言書情報証明書」を請求

② 相続人を確定する

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めると、法律上の相続人が確定します。分け方の目安(法定相続分)はこのとおりです。相続人全員が合意すれば、異なる分け方もできます。

相続人の構成配偶者他の相続人
配偶者と子1/2子全員で1/2
配偶者と親2/3親が1/3
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹で1/4
配偶者がいない子 → 親 → 兄弟姉妹の順に全額

③ 財産を調べて、話し合う

不動産・預貯金・株式・借金・生命保険──種類ごとに調べ方があります。すべて把握できたら、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合います(遺産分割協議)。借金が多い場合の相続放棄は3か月以内という期限があるので、早めに調べることが大切です。

ゴールは名義変更 ── 相続登記は義務です

2024年4月から、相続した不動産の名義変更(相続登記)は法律上の義務になりました。昔の相続で名義がそのままの不動産も対象で、多くの方の期限は2027年3月31日。放置すると10万円以下の過料の対象になることがあります。


これから備えたい方へ ── 遺言書のすすめ

「まだ元気だから」「うちは揉めないから」。そうおっしゃる方ほど、あとでご家族が困ることがあります。遺言書は、ご自身の意思を確実に伝えるための手段です。大きく分けると「自分で書く(自筆証書遺言)」と「公証役場でつくる(公正証書遺言)」の2つ。まずは選び方から、順にどうぞ。

特に、お子さんのいないご夫婦、再婚されている方、相続人に連絡の取りにくい方がいるご家庭は、遺言書の効果がとても大きいケースです。早めにお声がけいただくことで、選択肢が広がります。


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ご相談の流れ・費用

お問い合わせ → 初回のご相談(無料) → ご依頼 → 手続きの実施 → 完了。内容とお見積りにご納得いただいてから進めますので、どうぞ安心してご連絡ください。費用の目安は、報酬ページに相続登記の総額モデルケースを掲載しています。

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相続のことは、「まだ早い」と思っているうちに準備をはじめるのが、ちょうどいいタイミングです。ちょっとした疑問でも構いません。どうぞお気軽にお声がけください。

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