よくあるご質問(遺言編)

遺言書について、当事務所によくいただくご質問をまとめました。気になる項目からご覧ください。

遺言書をつくる

遺言書は、いつ準備すればいいですか?

思い立ったときが、いちばんよいタイミングです。遺言書をつくるには、ご本人に内容を理解する力が必要ですので、お元気なうちにつくっておくことが大切です。なお、つくったあとも、いつでも書き直せます。ちなみに、法律上は15歳からつくることができます。

うちは財産が少ないので、遺言書はいらないのでは?

実は、相続のトラブルは財産が多い家庭よりも、一般的なご家庭で多く起きています。

たとえば預金口座は、どなたにもあるはずです。そして預金は、たとえ少額でも、遺言書がなければ解約に相続人全員の協力(署名・実印・印鑑証明書)が必要になります。「連絡の取りにくい相続人がいて、口座がなかなか解約できない」と困っている方は、案外いらっしゃるのです。自宅の不動産の分け方で悩まれるケースも少なくありません。

遺言書があれば、こうした手続きをぐっとスムーズに進めることができます。

遺言書の種類と選び方

遺言書の種類はどれがいいですか?

いちばん確実なのは公正証書遺言です。費用を抑えたい場合は、自筆証書遺言+法務局保管が向いています。まずは気持ちを書いてみたい方は、自筆証書遺言から始めることもできます。

遺言書の種類と選び方

公正証書遺言をつくるのに費用はどのくらいかかりますか?

公証人手数料は財産額に応じて法令で決まっています。たとえば財産が5,000万円以下の場合は29,000円です(財産が1億円以下の場合は、別途11,000円の加算があります)。

司法書士の報酬は、文案作成や公証役場との調整を含めて5万円〜15万円程度が目安です。

公正証書遺言のつくり方と費用

遺言書をつくったあとに変更できますか?

はい、いつでも変更できます。新しい遺言書を作成すれば、前の内容は上書きされます。家族構成や財産の状況が変わったときには、見直しをおすすめします。

夫婦で一緒につくれますか?

遺言書は1人ずつ作成する必要があります。ただし、ご夫婦で同じタイミングで、それぞれの遺言書をつくることはよくあります。

認知症が心配ですが、遺言書をつくれますか?

遺言書をつくるには、ご本人にその内容を理解する力が必要です。症状が進むとつくれなくなることがあるため、気になる方は早めにご相談ください。

入院中で時間がない場合でも、遺言書をつくれますか?

はい、方法があります。死期が迫っている場面でも、ご本人が話すことができれば、証人3人の立会いで遺言を残せる「危急時遺言」という制度があります。ご本人が書く必要も、署名や押印も不要です。ただし、遺言の日から20日以内に家庭裁判所の確認を受ける必要があります。

緊急時遺言書の作成方法|時間がなくても、話すことができれば遺言できる

自筆証書遺言を法務局に預けると何がいいのですか?

紛失や改ざんの心配がなくなり、家庭裁判所の検認も不要になります。費用は3,900円です。

ただし、法務局が確認するのは書式だけです(書式に合っていない場合は、直すよう案内されます)。書かれた内容がご希望どおりに実現するかどうかは、確認してもらえません。そして内容の不備は、相続のとき──ご本人が亡くなり、もう書き直せなくなってから──初めてわかります。ここが、この制度でいちばん気をつけたいところです。

書き方や内容に不安がある方は、預ける前に当事務所の遺言書の無料添削をご利用ください。

遺言書の無料添削のご案内
自筆の遺言書の書き方と、法務局への預け方

遺言書が見つかったとき

遺言書を見つけました。どうすればいいですか?

まずは遺言書の種類を確認してください。公正証書遺言ならそのまま手続きに使えます。自筆証書遺言(自分で保管)の場合は、開封せずに家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

遺言書が見つかったら ── 種類別の正しい対応

遺言書を開封してしまいました。無効になりますか?

遺言書は、家庭裁判所の検認の場で開封するのが法律上のルールです。勝手に開封すると、5万円以下の過料を求められることがありますので、見つけた遺言書は開けずにそのまま保管してください。

そのうえで──もし知らずに開けてしまった場合でも、遺言書が無効になることはありません。焦って隠したりせず、それ以上手を加えずに、そのまま家庭裁判所に持参して検認の手続きを進めてください。

自筆証書遺言の検認手続き

検認とは何ですか?

家庭裁判所が遺言書の状態を確認して、記録に残す手続きです。遺言書の内容が正しいかどうかを判断するものではありません。申立てから検認期日まで1〜2か月ほどかかります。

自筆証書遺言の検認手続き

遺言書が見つかりません。どこを探せばいいですか?

公証役場の遺言検索システム、法務局の保管事実証明書、貸金庫の3つを確認してください。遺言書がない場合は、遺産分割協議で分け方を決めることになります。

遺言書の探し方 ── 見つからないときは、この順番で

ご相談

遺言書の相談だけでもいいですか?

もちろんです。「まだつくるかどうか決めていない」「どの方法がいいか聞いてみたい」という段階でも、お気軽にどうぞ。

相談は無料ですか?

初回のご相談は無料です。お電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。準備は不要です。

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