相続の手続きについて、当事務所によくいただくご質問をまとめました。気になる項目からご覧ください。
相続手続き全般
相続の手続きは、何から始めればいいですか?
まずは遺言書の有無を確認してください。遺言書があるかないかで、そのあとの進め方が変わります。あわせて、亡くなった方の戸籍を集めて相続人を確定させることが大切です。
相続手続きに期限はありますか?
期限があるものとないものがあります。特に注意が必要なのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年です。
相続人が誰になるかわかりません
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、法律上の相続人が確定します。当事務所のトップページにある「かんたん相続人すぐチェック」でも、おおまかな確認ができます。
戸籍はどうやって集めればいいですか?
亡くなった当時の戸籍から取り始めて、出生に向かって遡っていくのが基本です。本籍地の市区町村役場で取得できます。2024年3月からは広域交付制度も利用でき、最寄りの窓口でまとめて取り寄せられます(ご本人が窓口へ出向く必要があります)。
相続登記
相続登記は必ずしなければいけませんか?
はい。2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。
相続登記の義務化とは?期限・過料10万円・今からやるべきことを司法書士が解説
遺産分割がまとまらず、登記の期限に間に合いません
「相続人申告登記」という制度で、ひとまず義務を果たすことができます。話し合いがまとまったあとに、あらためて正式な相続登記を行います。
相続人申告登記をすれば、それで終わりですか?
いいえ。相続人申告登記はあくまで一時的な届出です。最終的には遺産分割協議をまとめて、正式な相続登記を行う必要があります。
「相続人申告登記をすればいい」── 制度の利用はこれからが本番です
遺産分割
遺産分割協議は全員が集まらないとできませんか?
全員が一堂に会する必要はありません。電話やメール、書面でのやり取りでも進められます。ただし、最終的には相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
不動産を相続人の共有にしてもいいですか?
法律上は可能です。ただし、将来の売却や管理の際に全員の合意が必要になるため、負担になることがあります。慎重にご検討ください。
預貯金・書類
銀行口座の解約も司法書士に頼めますか?
はい、預貯金の残高確認や解約・払い戻しの手続きも司法書士に委任することができます。平日に銀行に行く時間がない方や、金融機関が多い場合はご相談ください。
法定相続情報証明制度とは何ですか?
戸籍の束のかわりに使えるA4一枚の書類を、法務局に発行してもらえる制度です。何通でも無料で発行でき、複数の金融機関で同時に手続きを進められます。
費用・ご相談
相談は無料ですか?
初回のご相談は無料です。まずはお電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。準備は不要です。
費用はどのくらいかかりますか?
手続きの内容や財産の状況によって異なります。相続登記の総額モデルケースを報酬ページに掲載していますので、目安としてご覧ください。ご相談の際に内容をお聞きしたうえで、お見積りをお出しいたします。
遠方でも依頼できますか?
はい、対応できます。戸籍の取得や登記申請は郵送で行えます。お打ち合わせもお電話やオンラインで対応いたします。
ここに載っていないご質問も、どうぞお気軽にお寄せください。
翔栄法務司法書士事務所 TEL:03-5452-0885