よくあるご質問(相続編)

相続の手続きについて、当事務所によくいただくご質問をまとめました。気になる項目からご覧ください。

相続手続き全般

相続の手続きは、何から始めればいいですか?

まずは遺言書の有無を確認してください。遺言書があるかないかで、そのあとの進め方が変わります。あわせて、亡くなった方の戸籍を集めて相続人を確定させることが大切です。

相続が発生したら最初にすること

相続手続きに期限はありますか?

期限があるものとないものがあります。特に注意が必要なのは、相続放棄の3か月、相続税申告の10か月、相続登記の3年です。

相続手続きの流れと期限

相続人が誰になるかわかりません

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めることで、法律上の相続人が確定します。当事務所のトップページにある「かんたん相続人すぐチェック」でも、おおまかな確認ができます。

戸籍はどうやって集めればいいですか?

亡くなった当時の戸籍から取り始めて、出生に向かって遡っていくのが基本です。本籍地の市区町村役場で取得できます。2024年3月からは広域交付制度も利用でき、最寄りの窓口でまとめて取り寄せられます(ご本人が窓口へ出向く必要があります)。

相続手続きに必要な書類

相続登記

相続登記は必ずしなければいけませんか?

はい。2024年4月から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象になります。

相続登記の義務化とは?期限・過料10万円・今からやるべきことを司法書士が解説

遺産分割がまとまらず、登記の期限に間に合いません

「相続人申告登記」という制度で、ひとまず義務を果たすことができます。話し合いがまとまったあとに、あらためて正式な相続登記を行います。

相続人申告登記とは

相続人申告登記をすれば、それで終わりですか?

いいえ。相続人申告登記はあくまで一時的な届出です。最終的には遺産分割協議をまとめて、正式な相続登記を行う必要があります。

「相続人申告登記をすればいい」── 制度の利用はこれからが本番です

遺産分割

遺産分割協議は全員が集まらないとできませんか?

全員が一堂に会する必要はありません。電話やメール、書面でのやり取りでも進められます。ただし、最終的には相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。

遺産分割協議のポイント

不動産を相続人の共有にしてもいいですか?

法律上は可能です。ただし、将来の売却や管理の際に全員の合意が必要になるため、負担になることがあります。慎重にご検討ください。

預貯金・書類

銀行口座の解約も司法書士に頼めますか?

はい、預貯金の残高確認や解約・払い戻しの手続きも司法書士に委任することができます。平日に銀行に行く時間がない方や、金融機関が多い場合はご相談ください。

相続手続きに必要な書類

法定相続情報証明制度とは何ですか?

戸籍の束のかわりに使えるA4一枚の書類を、法務局に発行してもらえる制度です。何通でも無料で発行でき、複数の金融機関で同時に手続きを進められます。

法定相続情報証明制度とは

費用・ご相談

相談は無料ですか?

初回のご相談は無料です。まずはお電話またはお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。準備は不要です。

ご相談の流れ(準備は不要です)

費用はどのくらいかかりますか?

手続きの内容や財産の状況によって異なります。相続登記の総額モデルケースを報酬ページに掲載していますので、目安としてご覧ください。ご相談の際に内容をお聞きしたうえで、お見積りをお出しいたします。

報酬等の目安(相続登記の総額モデルケース)

遠方でも依頼できますか?

はい、対応できます。戸籍の取得や登記申請は郵送で行えます。お打ち合わせもお電話やオンラインで対応いたします。


ここに載っていないご質問も、どうぞお気軽にお寄せください。

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翔栄法務司法書士事務所 TEL:03-5452-0885


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