遺言書を書いておかなければならない人は、法定相続だと困る人ではないかな

山内扶美子
監修者 山内扶美子

遺言書を書かなければならない人は、具体的にどんな人でしょう

遺言書を書く必要がある人は、以下のような人々です。

1.財産を持っている人

自分の死後、自分が所有する財産をどうしたいかを決めることができます。
銀行口座を持っていない人はいないでしょうから、ほとんどの人はあてはまるのではないかと思います。

「わたしは大した財産がないから」「あとのことは、誰かがやってくれるでしょ」
といって、何もしていないから
残された人がとっても困っているのですけどね。

2.未成年の子供がいる人

自分の死後、未成年の子供を誰が養育するかを決めることができます。

3.配偶者やパートナーがいる人
自分の死後、配偶者やパートナーが遺産を受け取ることができるように、遺言書で指定することができます。

4.特定の人物や慈善団体に寄付したい人

自分の死後、特定の人物や慈善団体に寄付することを遺言書で指定することができます。

5.自分の葬儀をどうしたいかを決めたい人

自分の葬儀や埋葬方法を遺言書で指定することができます。

以上一般的にいえばそうなのですが
もっと現実的に考えると
法定相続だと困るひとは
絶対に遺言書の準備をお願いたいのです。

詳しくは、相談ください

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

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得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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