法定後見と任意後見の違い|入口からまったく違う2つの制度

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。

名前は似ていますが、この2つは入口からまったく違う制度です。

いちばん大きな違いは、「誰が決めるか」です。

  • 任意後見 ── ご本人が、元気なうちに「この人に任せたい」と自分で決める
  • 法定後見 ── 認知症が進んでから、家庭裁判所が後見人を決める

この違いを知っているだけで、どちらを選ぶべきかが見えてきます。


任意後見──自分のことは、自分で決めておく

どんな制度か

任意後見は、ご本人がまだ元気で、ご自身の意思をしっかり伝えられるうちに、「将来、自分で判断するのが難しくなったら、この人に財産管理や手続きを任せたい」という契約を結んでおく制度です。

契約は公正証書で作成します。

いちばんのメリット──後見人を自分で選べる

任意後見の最大のメリットは、後見人を自分で選べることです。

信頼できるご家族を指定することもできますし、司法書士などの専門家を指定することもできます。「自分のことは自分で決めたい」という方にとって、いちばん納得のいく方法です。

契約だけでは始まらない

任意後見契約は、結んだだけでは効力が発生しません。実際にご本人の判断する力が低下したときに、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てて、はじめて契約が動き出します。

つまり、「いざというとき」に備える保険のようなものです。元気なうちに準備しておいて、必要になったら発動する──そういう仕組みです。

もっと使ってほしい制度です

正直に申し上げると、任意後見はまだまだ利用が少ない制度です。「まだ元気だから必要ない」と思っているうちに、いつの間にか契約できない状態になってしまう方を、私は何人も見てきました。

法定後見になってからでは、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めます。まったく知らない専門家が選任されることもあります。その不安を感じる方は少なくありません。

任意後見であれば、ご自身が知っている人、信頼できる人に頼めるという大きな安心があります。

さらに、任意後見契約のなかで代理権の内容を自由に設定できる点も見逃せません。たとえば、ご本人が銀行の窓口まで行けなくなった場合に、後見人が代理で手続きをすることができます。この代理権の設定は、後見が始まる前の契約の段階で盛り込んでおくものです。

「銀行の手続きは任せたい」「不動産のことも代わりにやってほしい」──。ご自身が必要とする内容を、相談しながら一つひとつ契約書に盛り込んでいくことができます。いわばオーダーメイドの備えです。

元気なうちだからこそできるこの準備を、ぜひ早い段階で検討していただきたいと思っています。


法定後見──すでに判断が難しくなっている場合

どんな制度か

法定後見は、すでに認知症などで判断する力が低下している方のために、家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらう制度です。

ご本人ではなく、ご家族(配偶者、四親等内の親族など)が家庭裁判所に申立てをします。

3つの類型──申立てのときに決める

法定後見には、ご本人の状態に応じて3つの類型があります。

  • 後見 ── ご自身で判断することがほとんどできない方。後見人が広い権限を持ちます
  • 保佐 ── ご自身で判断することが難しい方。重要な行為について保佐人の同意が必要です
  • 補助 ── ご自身での判断に不安がある方。特定の行為について補助人がサポートします

どの類型で申し立てるかは、申立ての際に記載します。その判断材料となるのが、医師の診断書(家庭裁判所の指定する書式のもの)です。

「うちの親はどれに該当するの?」と迷われる方は多いですが、ここは無理にご自身で判断される必要はありません。診断書の内容をもとに、どの類型で申し立てるのが適切かは専門家がアドバイスできます。

なお、保佐と補助の申立てには、ご本人の同意が必要です。医師の診断が「後見相当」以外の場合は、ご本人が申立てに同意していることが前提になりますので、この点も含めて早めにご相談いただくことをおすすめします。

後見人は家庭裁判所が選ぶ

法定後見では、後見人を家庭裁判所が選任します。ご家族を候補者として申し立てることはできますが、必ずしもご家族が選ばれるとは限りません。

財産が一定額以上ある場合や、ご家族間に意見の対立がある場合などは、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に選任されることがあります。


2つの制度を比べてみると

任意後見 法定後見
いつ準備するか 元気なうちに 判断する力が低下してから
誰が後見人を決めるか ご本人が自分で選ぶ 家庭裁判所が選ぶ
契約の形 公正証書で契約 家庭裁判所への申立て
効力の発生 監督人が選任されてから 審判が確定してから
後見人の権限 契約で定めた範囲 法律で定められた範囲
代理権 契約で自由に設定できる 後見は当然に付与。保佐・補助は申立てにより設定

ポイントは、任意後見は「自分で決める」、法定後見は「裁判所が決める」ということです。

元気なうちに自分の意思で備えておきたい方には任意後見を、すでに認知症が進んでいる方には法定後見を──。状況によって使い分ける制度です。


「専門家に任せて大丈夫?」という不安について

後見人による財産の使い込みなど、残念なニュースを目にされたことがある方もいらっしゃるかもしれません。「専門家に任せて本当に大丈夫なの?」と不安に思われるのは、もっともなことです。

この点について、司法書士の立場からお伝えしたいことがあります。

司法書士は、成年後見制度が始まって以来、親族以外の第三者後見人としていちばん多く家庭裁判所から選任されてきました。その実績の背景にあるのが、公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポートという団体です。

リーガルサポートは、司法書士が中心となって設立した団体で、後見人として活動する司法書士に対して厳格な研修制度と報告・監督の体制を整えています。所属する司法書士は、定期的に業務報告を行い、財産管理の内容についてチェックを受けます。

私自身も、このリーガルサポートの会員として活動しています。その監督と指導のもとで後見業務を行っていますので、安心してご相談いただければと思います。


どちらの制度が合っているか、迷ったら

「うちの場合はどちらがいいの?」──そのご相談がいちばん多いです。

ご本人の状態、ご家族の構成、財産の内容によって、最適な方法は異なります。任意後見と法定後見のどちらか一方ではなく、遺言書や家族信託と組み合わせたほうがよい場合もあります。

まずは現在の状況をお聞かせください。30分の無料相談で、方向性をお伝えします。

電話: 03-5452-0885
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