「成年後見制度って、どういうものですか?」
ご家族の認知症が進んできたとき、あるいはご自身の将来に備えたいとき、この制度の名前を耳にされる方は多いと思います。でも、具体的に何ができて、何ができないのか、よくわからないままという方がほとんどです。
このページでは、成年後見制度の全体像を、できるだけわかりやすくお伝えします。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症や障がいなどでご自身で判断することが難しくなった方の財産と暮らしを、法律の力で守るしくみです。
家庭裁判所によって選ばれた後見人(または保佐人・補助人)が、ご本人に代わって次のようなことを行います。
財産の管理
預貯金の管理、不動産の管理や売却、保険の手続きなど。ご本人の財産を適切に守り、必要な支出を行います。
暮らしの支援(身上監護)
介護サービスの契約、施設への入所契約、医療に関する手続きなど。ご本人の生活環境を整えるための契約や手続きを代わりに行います。
不利益からの保護
ご本人が不必要な契約や高額な買い物をしてしまった場合、後見人がその契約を取り消すことができます(法定後見の場合)。
2つの制度──「いま」のためか、「これから」のためか
成年後見制度には、大きく分けて法定後見と任意後見の2つがあります。
法定後見は、すでに判断する力が低下している方のための制度です。ご家族が家庭裁判所に申し立て、裁判所が後見人を選びます。
任意後見は、まだお元気な方が将来に備える制度です。ご本人が「この人に任せたい」と自分で後見人を選び、公正証書で契約しておきます。
この2つは入口がまったく違います。くわしくは下記のページで解説しています。
▶ 法定後見と任意後見の違い|入口からまったく違う2つの制度
よくあるご相談──「まだ後見が必要な段階ではないけれど…」
実際のご相談で多いのが、こんなケースです。
「親の認知症が少し進んできた。まだ自分のことはある程度できるけれど、預金の管理が心配になってきた。家族が後見人になって管理したい」
お気持ちはよくわかります。ただ、法定後見の申立てには医師の診断書(家庭裁判所の指定する書式のもの)が必要です。この診断書の内容によって、後見・保佐・補助のどの類型に該当するかが判断されます。
「まだ後見が必要な段階ではない」と医師が判断した場合、法定後見の申立てはできません。
診断書を書いてもらう医師は?
「認知症の専門医にかかっていないのですが」というご質問もよくいただきます。
診断書は、認知症の専門医でなくても構いません。日頃かかっているかかりつけの先生に書いていただくことができます。ご本人の日常の様子をよく知っている先生のほうが、実態に即した診断書を書いていただけることも多いです。
まずはかかりつけの先生に「成年後見の申立てに使う診断書を書いていただけますか」と相談してみてください。
家族が後見人になれる?
「家族が後見人になりたい」というご希望は多いです。
法定後見では、後見人を最終的に決めるのは家庭裁判所です。ご家族を候補者として申し立てることはできますが、必ず選ばれるとは限りません。
ただし、すでにご本人の財産管理を実質的に行っているご家族であれば、選任される可能性は高くなります。日頃の管理の実績が、家庭裁判所の判断材料になるからです。
「うちの場合は家族がなれるのか?」──その点については、最終的には家庭裁判所の判断になりますので、確実なことは申し上げられません。ただ、これまでの経験をもとにお話しできることはありますので、申立ての前にご相談いただければと思います。
成年後見制度でできないこと
成年後見制度は万能ではありません。次のようなことはできない、または難しいことを知っておいてください。
- 積極的な資産運用 ── 後見人の役割は「財産を守ること」です。株式投資や不動産投資のような積極的な運用はできません
- 相続対策 ── ご本人の財産を減らす行為(生前贈与など)は、原則として認められません
- 医療行為への同意 ── 手術の同意書にサインするなど、医療行為への同意権は後見人にはありません
「思っていたのと違った」とならないよう、制度の限界も理解したうえで利用されることが大切です。
「どうすればいいかわからない」段階からのご相談を
成年後見のご相談は、「何から手をつければいいかわからない」という段階で来られる方がほとんどです。それで構いません。
ご本人の状態、ご家族の構成、財産の内容をうかがったうえで、法定後見がよいのか、任意後見がよいのか、あるいは他の方法(遺言書や家族信託)のほうが合っているのか、いちばん適した方法をお伝えします。
電話: 03-5452-0885
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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子
