
「相続登記が義務になったけれど、話し合いができていない。でも相続人申告登記という届出をすれば、ひとまず大丈夫なんだ」
そう聞いて、少しほっとされた方もいらっしゃるかもしれません。
たしかに、相続人申告登記という制度を使えば、ひとまず義務化の期限には間に合います。この制度を利用すること自体は、とても賢明な判断です。
ただ、ひとつだけ知っておいていただきたいことがあります。相続人申告登記は、「ゴール」ではありません。「これからが本番」なのです。
目次
相続人申告登記で「終わり」にはならない理由
相続人申告登記は、「わたしは相続人のひとりです」と法務局に届け出る制度です。届出をすれば、相続登記の義務は、ひとまず果たしたことになります。
でも、届出をしても、不動産の名義は亡くなった方のまま。法律上、誰がその不動産の持ち主なのか、まだ決まっていない状態です。
つまり、相続そのものは何も解決していないのです。
届出のあとに待っている「本番」
相続人申告登記のあとにやらなければならないこと。それは、相続人のあいだで「誰がこの不動産を引き継ぐか」を決めて、正式な相続登記を完了させることです。
そして、ここが大事なところですが、この「本番」にも期限があります。遺産分割の話し合いがまとまったら、そこから3年以内に正式な相続登記を申請しなければなりません。
この期限を過ぎると、ふたたび10万円以下の過料の対象になります。
相続人申告登記でせっかく時間をかせいだのに、そのまま放置してしまっては、もったいないのです。
「まだ大丈夫」が一番こわい
「まだ3年ある」「そのうち話し合おう」「急がなくても大丈夫でしょ」——そう思う気持ちは、よくわかります。
でも、相続の手続きは、時間が経つほど難しくなる性質があります。
相続人が高齢になって、判断能力が衰えてしまうかもしれない。相続人のどなたかが亡くなって、さらにその方の相続人が増えてしまうかもしれない。疎遠になっている相続人と、ますます連絡が取りにくくなるかもしれない。
5年後、10年後に動こうとしたら、「あのとき進めておけばよかった」と思うケースを、わたしたちは何度も見てきました。
相続人申告登記でかせいだ時間は、「先延ばしにするための時間」ではなく、「準備を進めるための時間」です。
話し合いが難しいときは、第三者の力を
相続人申告登記を検討される方の多くは、すぐには話し合いができない事情をお持ちだと思います。
遠方に住んでいて会えない。長い間、連絡を取っていない。相続人が誰なのか、はっきりしない。気持ちの面で、まだ難しい。
そんなとき、第三者である司法書士が間に入ることで、話が動き出すことがよくあります。
「兄弟で直接話すと感情的になるけれど、司法書士さんを通したら冷静に進められた」
「疎遠だった親戚に事務所から手紙を出してもらったら、返事が来た」
「相続人が誰かわからなかったけれど、戸籍を調べてもらって全員が判明した」
おひとりで抱え込まなくても、大丈夫です。
手続きが終わったあとの景色
遺産分割がまとまって、正式な相続登記が完了すると、不動産は「あなたのもの」になります。そうすると、選択肢が広がります。
ご実家を売却して、これからの暮らしの資金にあてられます。空き家の管理から解放されて、気持ちが軽くなります。リフォームして賃貸に出せば、収入を得ることもできます。お子さんやお孫さんに、すっきりした状態で引き継げます。
名義が決まっていない不動産は、何もできない不動産です。でも、名義が整えば、その不動産は「これからの可能性」に変わります。
相続人申告登記は、その可能性に向かう第一歩。次の一歩を、踏み出してみませんか。
まずはご相談ください
「相続人申告登記をしようと思っている」「届出はしたけれど、そこから進んでいない」「何から手をつけたらいいかわからない」——どの段階でも構いません。
今の状況をお聞かせいただければ、何をどの順番でやればいいか、一緒に整理いたします。相続人の調査、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、登記の申請まで、まとめてお任せいただけます。
「止まっていたものが、動き出した」。そう感じていただけるよう、37年の経験で、あなたを支えます。
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