
遺言書に不動産を書くとき、「自宅を長男に」とだけ書いても、不動産が自宅ひとつ・渡す相手もひとりであれば、遺言全体の趣旨から特定できて手続きを進められることがあります。その場合でも、最低限「自宅の土地及び建物を長男に」と、土地と建物の両方は書いておいてください。
とはいえ、遺言書は、あなたがもう説明できなくなったあとに読まれる書類です。「たぶん伝わるだろう」ではなく、誰が読んでも一つに特定できるように、確実に正確に書いておく──それが、残されたご家族への何よりの思いやりになります。
このページは、そのように「できるかぎり確実に書きたい」という方のために、不動産の正しい書き方と、間違いやすいポイントをまとめました。全部を書き写す必要はありません。正確さと楽さを両立できる方法もご紹介しますので、最後までお読みください。
目次
大前提:住所と地番は、違うことがあります
まず知っておいていただきたいのが、普段使っている「住所(住居表示)」と、登記上の「地番」は別のものであることが多い、ということです。
たとえば、住所が「○○丁目○番○○号」であっても、登記上の地番は「○○丁目○○○番地」というように、表記が異なることがよくあります。特に都市部では、住所と地番が一致しないのがふつうです。一方、住居表示が実施されていない地域では、住所と地番が同じ場合もあります。
大切なのは、「住所と同じはず」と思い込まないことです。不動産を確実に特定するには、登記上の「所在」と「地番」を確認したうえで書く必要があります。正確な所在・地番・家屋番号は、権利証(登記済証・登記識別情報通知)または登記事項証明書で確認できます。手元に見当たらない場合の調べ方は、後半の「所有している不動産をすべて把握する方法」でご説明します。
土地の書き方
土地は「所在」と「地番」で特定します。
【記載例】
所在 東京都世田谷区○○丁目
地番 ○○○番○
地番が複数ある場合は、一筆ずつ、それぞれ記載してください。より確実にしたい場合は、地目・地積まで登記事項証明書のとおりに書き添えます。

建物の書き方
建物は「所在」と「家屋番号」で特定します。
【記載例】
所在 東京都世田谷区○○丁目○○○番地○
家屋番号 ○○○番○
建物の場合、所在に「番地」がつくのがポイントです。土地は「番」、建物は「番地」と、表記が一文字違います。こうした細部こそ、登記事項証明書のとおりに写すのが確実です。種類・構造・床面積まで書き添えれば、さらに万全です。

マンションの場合
マンション(区分所有建物)は、一戸建てとは書き方が異なります。「一棟の建物の表示」と「専有部分の建物の表示」の両方を記載する必要があります。
【記載例】
一棟の建物の表示
所在 東京都世田谷区○○丁目○○○番地○
建物の名称 ○○マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 ○○丁目○○○番○の○○○
建物の名称 ○○○号
マンションは記載事項が多く、敷地権の有無によっても変わりますので、権利証または登記事項証明書をそのまま書き写すのがいちばん確実です。
【ご注意】古いマンションでは、敷地権の登記がなく、建物と土地の共有持分が別々に登記されていることがあります。その場合は、専有部分の建物とあわせて、土地の共有持分も忘れずに記載してください。土地の持分が漏れると、その部分だけ遺産分割協議が必要になってしまいます。登記事項証明書に「敷地権の表示」がないマンションにお住まいの方は、土地の登記事項証明書もあわせてご確認ください。

いちばん確実で、いちばん楽な方法──登記事項証明書のコピーを「財産目録」にする
ここまで読んで、「こんなに正確に書き写すのは大変」と感じた方も多いと思います。実は、正確さを一切損なわずに、書き写す手間をなくす方法がちゃんと用意されています。
2019年の法改正で、自筆証書遺言でも財産目録の部分は手書きしなくてよいことになりました。パソコンで作った一覧表はもちろん、登記事項証明書や通帳のコピーをそのまま目録として添付できます。
やり方はかんたんです。
- 遺言書の本文には「別紙目録一記載の不動産を、長男○○に相続させる。」のように書く(本文は今までどおり自書が必要です)
- 別紙として、登記事項証明書のコピーに「目録一」などと記載して添付する
- 目録のすべてのページに署名と押印をする(両面の場合は両面に)
一文字も書き写していないのに、登記情報そのものですから、書き間違いが起こりようがありません。「確実に正確に」を目指すなら、この方法がいちばんのおすすめです。
【法務局の保管制度を利用する方へ】
この目録方式は保管制度でも使えますが、ひとつだけ注意があります。保管制度には様式のルールがあり、上5ミリ・下10ミリ・左20ミリ・右5ミリの余白が必要です。登記事項証明書は用紙の端まで印字されているため、そのまま等倍でコピーすると余白が足りません。少し縮小してコピーし、余白と署名・押印のスペースを確保してください。くわしいコツは、こちらの記事で図解しています。
▶ 法務局への預け方と書き方はこちら(縮小コピーの図解つき)
本文に直接書きたい場合は、上でご紹介したとおり、土地=所在と地番、建物=所在と家屋番号が最低限の柱です。ここまで書けていれば、不動産は特定できます。
地番がどうしてもわからないとき(次善の策と、保険の一文)
権利証も証明書も手元になく、地番がどうしてもわからない。そんなときは、書かないでおくより、住所で書いておくほうがずっと良いです。
【記載例】
東京都世田谷区○○丁目○番○○号所在の遺言者の自宅の土地及び建物(その近隣に遺言者が有する土地、私道の持分があるときは、それらを含む)を、長男○○に相続させる。
ポイントは2つあります。ひとつは、「自宅」で終わらせず「土地及び建物」まで書くこと。「自宅」とだけ書くと、建物だけの意味なのか、土地も含むのかで迷いが生じることがあるからです。
もうひとつは、カッコ内の「私道の持分があるときは、それらを含む」という一文を、私道を持っているかどうかわからなくても入れておくことです。
自宅の前の道路が実は私道で、ご近所と共有している──ご本人も忘れているこうした持分が、相続が始まってから見つかることは、実務では珍しくありません。私道の持分が遺言書から漏れていると、その小さな持分のためだけに、相続人全員の遺産分割協議が必要になってしまいます。売却の場面では、私道の持分がないと買い手がつかないこともあり、影響は決して小さくありません。
「あるときは含む」という書き方であれば、私道を持っていなければ単に働かないだけで、害はありません。持っていれば、ご家族を協議の手間から救ってくれます。入れておいて損のない、保険の一文なのです。
ただし正直に申し上げると、住所による書き方は、相続のときの登記手続きで追加の書類や法務局とのやりとりが必要になることがあります。あくまで「地番がわからないときの次善の策」とお考えいただき、できれば登記事項証明書を取得して、目録方式で作成することをおすすめします。
そして、どの書き方でも最後にこの一文を
書き漏れへのいちばんの保険は、遺言書の最後に次の一文を入れておくことです。
【記載例】
本遺言に記載のない遺言者の有する一切の財産は、妻○○(昭和○年○月○日生)に相続させる。
これがあれば、万一書き漏れた不動産や財産が見つかっても、遺産分割協議をせずに手続きを進められます。
書き漏れに注意──記載されていない不動産は相続できません
どんなに一つひとつを正確に書いても、書き漏れた不動産があっては台無しです。遺言書に記載されていない不動産は、遺言どおりに相続することができません。その不動産だけ別途、相続人全員での遺産分割協議が必要になります(上の「保険の一文」があれば防げます)。
実際に、亡くなったあとに「遺言書に書かれていない土地が見つかった」と相続人の方が困ってしまうケースは珍しくありません。せっかく正確な遺言書を残したのに、書き漏れが原因でご家族が苦労することになっては本末転倒です。
見落としやすい不動産
- 私道の持分 ── 自宅前の道路が私道で、近隣の方と共有している場合があります
- 近隣の土地 ── 自宅の隣に小さな土地を持っている場合があります(駐車場、菜園など)
- 敷地権のない古いマンション ── 土地と建物が別々に登記されていることがあり、建物だけ書いて土地が漏れることがあります
- 貸地や遠方の土地 ── 自宅以外に所有している不動産を忘れてしまうことがあります
所有している不動産をすべて把握する方法
書き漏れを防ぐために、次の4つの方法で確認しましょう。
1. 権利証(登記済証)または登記識別情報通知を確認する
「不動産の表示」の欄に所在・地番・家屋番号が書いてあります。まずはこれを見るのがいちばん確実です。
2. 固定資産税の納税通知書・評価証明書を確認する
毎年届く納税通知書に、課税対象の不動産が一覧で載っています。また、役所(資産税課)で評価証明書を取得すれば、地番や家屋番号が正確に確認できます。
ただし、納税通知書だけでは不十分な場合があります。注意していただきたいのは次の2点です。
- 非課税の不動産は納税通知書に載りません ── 私道など固定資産税がかからない不動産は、そもそも通知書に記載されません。持っていること自体を忘れてしまいがちです
- 共有名義の不動産は、代表者にしか届かないことがあります ── ご夫婦やご兄弟で共有している不動産の場合、納税通知書が共有者の代表者にだけ届くため、ご自身の手元にない場合があります
こうした理由から、納税通知書の確認だけで安心せず、次の名寄帳の取り寄せもあわせて行うことをおすすめします。
3. 名寄帳(なよせちょう)を取り寄せる
名寄帳とは、その市区町村内で本人が所有する不動産をすべて一覧にした台帳です。納税通知書には載らない非課税の不動産(私道など)も記載されるため、書き漏れ防止にとても有効です。
取得方法は、不動産のある市区町村の役所(資産税課や税務課)の窓口で申請します。本人確認書類(運転免許証など)を持参してください。手数料は数百円程度です。複数の市区町村に不動産をお持ちの場合は、それぞれの役所で取得する必要があります。
4. 所有不動産記録証明書を取得する(2026年2月に始まった新しい制度)
法務局で、ご自身が登記名義人になっている不動産の一覧を、全国分まとめて証明書として取得できる制度です。名寄帳は市区町村ごとに取る必要がありますが、こちらは一度の請求で全国を調べられるのが強みです。くわしくは、こちらの記事で解説しています。
▶ 亡くなった親の不動産の探し方4つ|名寄帳と新制度「所有不動産記録証明書」を司法書士が解説
これらを突き合わせれば、所有している不動産の全体像が把握できます。面倒に感じるかもしれませんが、ここを丁寧にやっておくことこそ「確実に正確な遺言書」の土台です。残されたご家族が困ることを、確実に防げます。
不安なときは
不動産の書き方は、遺言書の中でもいちばん間違いが起きやすい部分です。「正確に書いたつもりだけれど、本当に合っているか確認したい」という方は、遺言書の無料添削をご利用ください。書きかけの状態でも構いません。
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翔栄法務司法書士事務所 司法書士 山内扶美子
