遺言書を書いておかなければならない人は、法定相続だと困る人ではないかな

山内扶美子
監修者 山内扶美子

遺言書がない場合、財産は「法定相続」という、法律で決められた分け方で分けられます。

配偶者と子どもなら、配偶者が半分、残りを子どもたちで等分する。法律は、そうやって機械的に線を引きます。

たいていは、それで大きな問題にはなりません。けれど、「法律どおりに分けられると、かえって困る」という方が、実はたくさんいらっしゃいます。そういう方こそ、遺言書を書いておいたほうがいい人です。

長年この仕事をしてきて、「あのとき遺言書があれば」と思う場面を、いくつも見てきました。具体的に、お話しします。

この家(不動産)を、決まった人に遺したい方

いちばん多いのが、これです。

めぼしい財産が「自宅」だけ、というご家庭は、たくさんあります。ところが、家は半分に切れません。

たとえば、同居して身のまわりの世話をしてくれた長男に、この家を遺したい。そう願っても、遺言書がなければ、家は相続人全員の共有になります。「売ってお金で分けよう」という話になれば、長男は住む場所を失うことにもなりかねません。

「この不動産は、この人に」。それを確実にするのが、遺言書です。

この相続人には、遺したくない事情がある方

ふだんは口に出しにくいことですが、「この人にだけは、遺したくない」という事情を抱えた方も、いらっしゃいます。

長年、音信もなく、親の世話もまったくしなかった子。さんざん迷惑をかけ続けた相続人。——それでも、遺言書がなければ、その人にも法律どおりの取り分が渡ります。

遺言書があれば、遺す相手と割合を、ご自身の意思で決められます。

ただし、お子さんや配偶者には「遺留分」という、最低限保障された取り分があります。遺言書でゼロにはできない部分もありますので、こうしたケースこそ、専門家と一緒に、慎重に組み立てる必要があります。

どうしても、この人に遺したい方

逆に、「法律上は相続人ではないけれど、この人に遺したい」という方もいます。

長年連れ添った内縁のパートナー。実の親以上に世話をしてくれた、息子の妻。お世話になった、あの人。——こうした方々は、遺言書がなければ、一円も受け取れません。法律は、その思いを、自動では汲んでくれないのです。

「あの人に、きちんと遺したい」。その思いを形にできるのが、遺言書です。

音信不通の相続人がいる方

連絡の取れない相続人がいるご家庭も、遺言書を強くおすすめします。

遺言書がないと、相続の手続きには、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)と、全員の署名・実印が必要になります。一人でも連絡が取れなければ、手続きはそこで止まってしまいます。残された家族が、行方を探すところから始めなければならない——これは、本当に大変な負担です。

遺言書があれば、その話し合いそのものを省いて、手続きを進められる場合があります。残された人を、長い苦労から守ることができます。

前の結婚や、認知したお子さんのことを、今のご家族に話していない方

これは、とてもデリケートな、けれど大切なお話です。

前の配偶者との間にお子さんがいる。あるいは、認知したお子さんがいる。そのことを、今のご家族には伝えていない——という方は、けっして少なくありません。

ご本人にとっては、長く胸にしまってきたことだと思います。

ただ、知っておいていただきたいのは、相続が始まると、戸籍をたどる中で、そのお子さんの存在が必ず分かるということです。そして、その方も法律上の相続人ですから、遺産分割の話し合いには、その方を加えなければなりません。

何も準備がないまま相続が始まると、残されたご家族は、ある日突然「もう一人、相続人がいた」と知ることになります。そのうえ、会ったこともない相手と、遺産の話し合いをしなければならない。——その戸惑いと負担は、はかりしれません。

だからこそ、遺言書です。

遺言書で、それぞれにどう遺すかをあらかじめ決めておけば、残された方々が、いきなり難しい話し合いに放り込まれずにすみます。誰にどう遺したいか、ご自身の意思を、きちんと形にしておく。それが、すべての関係する方への、いちばん誠実な備えになります。

このようなご事情は、人にはなかなか相談しにくいものだと思います。司法書士には守秘義務があります。どうぞ、安心してお話しください。

「うちは大した財産がないから」という方へ

よく、こう言われます。「うちは財産なんて、大したものはないから」と。

けれど、相続のもめごとは、財産の多い少ないでは起きません。「分けにくいもの」があるかどうかで起きます。

財産が「自宅だけ」というご家庭ほど、実は分けにくい。財産が少ないからこそ、遺言書が効くのです。

迷ったら、一度ご相談ください

ご自身が「法定相続のままだと困る人」にあてはまるか、判断が難しいこともあります。「うちの場合はどうだろう」と思われたら、一度ご相談ください。お話をうかがえば、遺言書を書いておいたほうがよいか、書くならどんな点に気をつけるとよいか、具体的にお伝えできます。

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

37年の実績と経験であなたを扶(たす)けます。
得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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