遺留分とは|遺言でも奪えない、家族の最低限の取り分

山内扶美子
監修者 山内扶美子

「遺言書を書けば、財産は自由に分けられる」──基本的にはそのとおりです。ただし、ひとつだけ大きな例外があります。それが遺留分(いりゅうぶん)です。

遺言を作りたい方にとっては「どこまで自由に書けるのか」の境界線であり、遺言で財産をもらえなかった方にとっては「最低限これだけは請求できる」という権利です。このページでは、その両方の立場から、遺留分をわかりやすくご説明します。

遺留分とは ── 法律が保障する最低限の取り分

遺留分とは、配偶者や子などの一定の相続人に対して、法律が保障している最低限の相続分のことです。

たとえば「全財産を長男に相続させる」という遺言があった場合でも、他の相続人(配偶者や他のお子さん)は、遺留分に相当する金額を請求することができます。遺言による自由な財産の分配と、残されたご家族の生活保障。そのバランスを取るための制度です。

誰に、どれくらいあるのか

遺留分があるのは、配偶者・子(子が先に亡くなっている場合は孫)・親などの直系尊属です。全体の遺留分は原則として遺産の2分の1(相続人が親などの直系尊属だけの場合は3分の1)で、それを法定相続分で分け合います。

相続人の構成それぞれの遺留分
配偶者と子2人配偶者 4分の1 / 子 各8分の1
配偶者のみ配偶者 2分の1
子2人のみ子 各4分の1
配偶者と親配偶者 3分の1 / 親 6分の1
親のみ親 3分の1
兄弟姉妹なし

【重要】兄弟姉妹には、遺留分がありません

ここが実務でいちばん大切なポイントです。お子さんのいないご夫婦の場合、遺言がなければ、配偶者は亡くなった方の兄弟姉妹と遺産分割の話し合いをすることになります。しかし兄弟姉妹には遺留分がないため、「全財産を配偶者に相続させる」という遺言を残しておけば、そのとおりに実現できます。兄弟姉妹から遺留分を請求される心配はありません。お子さんのいないご夫婦にこそ、遺言書をおすすめする理由がここにあります。

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遺言を作る方へ ── 遺留分への配慮のしかた

遺留分を侵害する遺言も、無効ではありません。そのまま有効に成立します。ただし、あとで遺留分を請求されると、財産を多く受け取った方が金銭を支払うことになり、せっかくの遺言がご家族の争いの種になってしまうことがあります。遺言を作る際は、次の3つの配慮をおすすめします。

1. できるだけ遺留分を下回らない配分にする

特定の方に多く残したい場合でも、他の相続人に遺留分に相当する程度の財産を残しておくと、争いの芽を摘むことができます。

2. 遺留分の請求に備えて、支払える資産を残す

事業や自宅の関係で、どうしても遺留分を下回る配分になることもあります。その場合は、請求を受けたときに支払えるよう、現金や預貯金、生命保険金などを組み合わせておくと安心です。

3. 付言事項で気持ちを伝える

遺言書の最後に、なぜこの分け方にしたのかという想いを書き添えることができます(付言事項)。法的な効力はありませんが、ご家族が納得し、請求を思いとどまるきっかけになることが少なくありません。

「この分け方で遺留分は大丈夫かしら」と不安な方は、遺言書を作る前にご相談ください。財産の内容とご家族の構成をうかがって、一緒に確認いたします。

遺留分を侵害された方へ ── 遺留分侵害額請求

「全財産を〇〇に」という遺言があって、ご自分の取り分がなかった──そんなときは、財産を多く受け取った方に対して、遺留分に相当する金銭を請求することができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

2019年の法改正で、遺留分の請求は金銭の支払いを求める権利に一本化されました。以前のように不動産が共有状態になることはありません。「実家が共有にされてしまう」という古い情報を見かけることがありますが、現在の制度では金銭で解決します。

請求には期限があります

遺留分侵害額請求ができるのは、相続の開始と、遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知ったときから1年以内です。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると請求できなくなります。

1年はあっという間です。「遺言の内容に納得がいかない」と感じたら、早めにご相談ください。請求の意思表示は、あとで証拠が残るよう、内容証明郵便で行うのが一般的です。

生前の贈与も計算に含まれることがあります

遺留分の計算のもとになる財産は、亡くなったときの財産だけではありません。生前の贈与も、次のルールで加算されます。

  • 相続人以外の方への贈与 → 相続開始前1年以内のもの
  • 相続人への贈与(結婚資金や住宅資金などの特別受益にあたるもの) → 相続開始前10年以内のもの
  • 贈る側ともらう側の双方が、遺留分を侵害すると知って行った贈与 → 期間の制限なくすべて

ここに債務の控除なども加わるため、実際の計算は複雑になりがちです。正確な金額の算定は、専門家にご相談いただくのが確実です。

おわりに

遺留分は、遺言を作る方にとっては「配慮すべき一線」、財産をもらえなかった方にとっては「守られている権利」です。どちらの立場でも、早めに正確な情報を知っておくことが、ご家族の争いを防ぐいちばんの方法です。

「うちの場合、遺留分はどうなるのかしら」──そう思われたら、どうぞお気軽にお声がけください。ご家族の構成をうかがえば、その場でおおよその見当をお伝えできます。

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※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。遺留分の具体的な計算や請求の手続きについては、専門家にご相談ください。

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

38年の実績と経験であなたを扶(たす)けます。
得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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