役員任期が切れていませんか?重任登記を忘れていたときの期限・過料と今からの手続き|株式会社の任期管理

山内扶美子
監修者 山内扶美子

「会社を作って何年になるかな…」

ふと、そう思われたことはありませんか?

株式会社には、役員(取締役・監査役)の任期があります。任期が来たら、たとえ同じ人が続けるとしても、「重任(じゅうにん)」という変更登記を法務局に申請する必要があります。

これを忘れていると、後から過料(かりょう)を求められることがあります。過料は、行政上のペナルティ(金銭罰)で、刑事罰ではありません。それでも、忘れたままにしておくと、会社が強制的に解散させられてしまうことさえあるのです。

今回は、見落とされがちな「役員任期」のお話を、お客様に知っておいていただきたいこととしてまとめてみました。また、「もしかすると、もう忘れているかもしれない」という方のために、今からの手続きの進め方も後半でご説明します。

ふみチュウ

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株式会社の役員任期は、何年?

会社法では、株式会社の役員任期は次のように定められています。

役職原則の任期最長で延ばせる任期
取締役2年10年
監査役4年10年

ただし、最長10年に延ばせるのは「非公開会社(株式譲渡制限会社)」のみです。中小企業の多くは非公開会社なので、設立時に「役員任期は10年」と定款に定めている会社が多くあります。


任期満了後に、必要な手続き

任期が来たら、状況に応じて、次の登記が必要です。いずれも変更があってから2週間以内が原則です。

状況必要な手続き登記の期限
同じ方が続ける「重任」の登記(株主総会で選任→登記申請)2週間以内
新しい方に交代する「退任」+「就任」の登記2週間以内
役員の人数を変える必要に応じて定款変更+役員変更の登記2週間以内

あわせて、ひとつ見落としやすい点を。代表取締役が引っ越しをしたときも、2週間以内に住所変更の登記が必要です。代表取締役の住所は、登記簿に記載される事項だからです。


任期の長さは、会社の「かたち」に合わせて選ぶもの

ここで、ぜひ知っておいていただきたいことがあります。

任期の長さは、「会社をどうしていきたいか」という、会社のかたちに合わせて選ぶものです。

任期の長さによって、向いている会社のタイプが変わってきます。

短めの任期(1〜5年)

役員の入れ替わりがある会社や、数年ごとに役員の体制を見直したい会社。経営の節目を定期的に確認したい場合に向いています。

長めの任期(10年)

100%オーナー企業、家族経営、小規模法人で多く選ばれる長さです。役員が変わることがない、こうした小さな規模の会社だからこそ、長い年数を設定するのがほとんどです。手続きの回数も、最小限ですみます。

ただ、10年は長い時間です。「10年後の手続きを、忘れずにいられるか」という大事なテーマがあります。これから、その理由をお話しします。


知っておきたいこと① — 顔ぶれが変わらなくても、任期は来ます

ここが、いちばんお伝えしたいところです。

株式会社の役員の任期は、永遠ではありません。

多くの方が、こう思い込んでいらっしゃいます。「うちは社長も役員も、ずっと同じ顔ぶれ。誰も変わらないのだから、登記なんていらないだろう」と。

でも、これは勘違いなのです。顔ぶれが変わらなくても、任期は決められた年数で、必ず満了します。同じ方が続けるのであっても、そのたびに「重任」の登記が必要です。

「役員が変わっていないのに、なぜ手続きが?」——そう感じる方が多いからこそ、「変わらなくても、任期はある」という意識を、ぜひ持っていただきたいのです。この意識があるかないかで、うっかり忘れてしまうリスクが、大きく変わります。


知っておきたいこと② — 「12年ルール」で会社が消えてしまう

そして、もっとも重大なのが、この「みなし解散」です。

法務局は、最後に登記をしてから12年間、何の変更登記もされていない株式会社を「休眠会社」とみなします。そして、法務局からの通知に対応しないと、会社が強制的に解散させられてしまいます

なぜ「12年ルール」が落とし穴なのか

10年任期にしている会社では、こんな流れで起こります。

  1. 設立時に役員任期を10年に設定
  2. 10年後の重任登記を、うっかり忘れる
  3. さらに2年経過(計12年)
  4. 法務局から「休眠会社整理の通知」が届く
  5. 通知に気づかなかった、または対応しなかった
  6. みなし解散の登記

事業を続けていても、登記簿上は「解散した会社」として扱われます。銀行や取引先との関係にも、大きな影響が出かねません。

みなし解散──法務局から通知が届いたら、すぐにやるべきこと


重任登記を忘れていた・任期が切れていたことに気づいたら

「調べてみたら、任期がとっくに切れていた」——そのことに気づいたいま、いちばん大切なのは、慌てないこと、そして放置しないことです。何年分たまっていても、今から手続きできます。順番にご説明します。

ステップ1:登記簿で「いつから」を確認する

まず、会社の履歴事項全部証明書を取得して、最後に役員の登記をした年月日を確認します。そこから定款の任期を当てはめれば、本来いつ重任登記をすべきだったか(=どのくらい遅れているか)がわかります。証明書は法務局の窓口・郵送・オンラインで、どなたでも取得できます(窓口では1通600円)。

ステップ2:総会の決議を整理する

過去の定時株主総会で役員の選任(重任)を決議していたのに、登記だけ忘れていた場合は、その議事録を整えます。決議そのものをしていなかった場合は、これから株主総会を開いて選任の決議を行います。どちらのパターンかで用意する書類が変わりますので、ここが整理のしどころです。

ステップ3:まとめて登記を申請する

数年分・複数回分の重任がたまっていても、まとめて申請できます。登記の期限は本来「変更から2週間以内」ですので、気づいたら速やかに申請してください。すでに「みなし解散の通知」が届いてしまった会社も、所定の期間内であれば、継続の登記で復活できる場合があります。

過料はどのくらい?

登記を怠った場合、会社法により100万円以下の過料の対象になります。ここで知っておいていただきたいのは、過料が科されるのは会社ではなく代表者個人だということです。金額は裁判所の判断によりますが、実務上は数万円程度のことが多く、放置した期間が長いほど高くなる傾向があります。そして、この過料に時効はありません。「もう何年も前のことだから」と放置しても、消えないのです。

逆にいえば、気づいた今日が、いちばん傷の浅い日です。「もう手遅れかも」と諦めず、まずはご相談ください。


自分で手続きする場合の、いちばんの落とし穴

いまは法務局のホームページに書式がありますし、書類作成をサポートするサービスもあります。書類を「形どおりに作る」だけなら、ご自分でもできる時代です。

それでも長年この仕事をしてきて申し上げたいのは、危ないのは書類の書き方ではなく、その手前の「定款の読み方」だということです。たとえば、こんな規定を見落としていませんか。

  • 任期の統一規定——途中で就任した役員の任期を、他の役員と同じ定時総会に揃える定め。これがあると、役員ごとに就任時期が違っても、任期満了日は同じになります
  • 増員・補欠の規定——増員や補欠で選ばれた役員は、他の役員の残りの任期しかないことがあります
  • 総会の手続きが定款と合っていない——招集や決議の方法が定款とズレていると、選任の決議そのものが無効と判断されるリスクさえあります

書類の形式ミスなら、法務局から「直してください」と連絡が来ます。しかし、定款の読み違いによる誤った登記は、そのまま通ってしまうことがあるのです。あとから気づいて登記をやり直す方が、はるかに手間もお金もかかります。

当事務所では、登記の前に必ず定款を拝見して、任期の数え方から確認します。開業以来3,000社以上とお付き合いしてきて、定款は一社一社、本当に違うということを知っているからです。


では、どうすればいいか?

ここまで、いくつかのリスクをお話ししてきました。「うちの会社、大丈夫かしら」と心配になられた方もいらっしゃるかもしれません。

でも、対策はあります。難しいことではありません。

1. ご自身の会社の任期を、一度確認してみる

まずは、上の「役員任期すぐチェック」に設立日や役員の就任日などを入れて、調べてみてください。より正確には、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)を見れば、役員の重任日(任期満了日)が分かります。最寄りの法務局で、誰でも取得できます(1通600円)。

2. 「いつ任期が来るか」を可視化する

任期が決まったら、カレンダーやスケジュール管理アプリに登録します。10年は長いので、「9年後と9.5年後にリマインド」と二重に設定しておくと安心です。

3. 司法書士と顧問契約を結ぶ

私たち司法書士にお客様の任期管理を任せていただく方法です。

  • 定期的にお客様の登記情報をチェック
  • 任期が近づいたら、こちらからお知らせ
  • 必要な手続きを代行

ご自身で覚えておくのは大変です。「任期のことは、もう司法書士に任せている」という安心感を、お持ちいただけます。


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「司法書士と顧問契約」と聞くと、少し敷居が高く感じられるかもしれません。そこで当事務所では、まず任期の管理だけをお任せいただける、お手頃なプランもご用意しています。

任期管理プランは、毎年こう進めます

「お知らせして終わり」ではありません。毎年、決まったリズムで、当事務所とお客様がいっしょに動く体制をつくります。だから、見落としがありません。

決算期の
3か月前
「そろそろ定時総会の準備をしましょう」と、当事務所からお知らせします。
決算期「定時総会を、いつまでに開催してください」と、具体的にご連絡します。
定時総会の
開催時
定時総会の議事録を、当事務所が作成します。役員の任期が来る年も、書類がすぐ整います。

これを毎年くり返すことで、「気づいたら任期が切れていた」を、お互いに防げるのです。

2つのプランの比較

任期管理プラン顧問契約
料金年額 10,000円年額 100,000円
(年間契約)
定時総会の準備のお知らせ
(決算期3か月前)
開催時期のご連絡
(決算期)
定時総会議事録の作成毎年(年1回)毎月、対応
重任など登記の費用登記手数料(報酬)を1割引登記手数料(報酬)を1割引
契約書の確認・かんたんな作成5通まで
ご訪問・会議月1回
こんな方にまずは任期の見落としだけ防ぎたい方登記や契約も、まるごと任せたい方

※顧問契約は、年間契約となります。
※資本金1億円以上の会社さまの顧問契約は、年額300,000円となります。
※「1割引」の対象は当事務所の登記手数料(報酬)です。国に納める登録免許税は対象外となります。
※契約書の作成は内容により対応範囲が異なります。まずはご相談ください。

「年に1万円で、任期の見落としを防げる」——そう考えると、安心料としては、けっして高くないのではないでしょうか。まずは任期管理プランから始めて、必要に応じて顧問契約へ、という進め方もできます。


翔栄法務司法書士事務所のサポート

私たちは1988年の開業以来、数多くの株式会社の役員変更・重任登記をお手伝いしてきました。

  • 「任期切れ間近のお知らせ」を、お客様にお送りしています
  • 議事録の作成から登記申請まで、ワンストップで対応
  • 「もう何年も忘れていた…」という会社さまも、丁寧にサポート
  • 任期の長さの戦略的な見直しもご相談いただけます

役員任期の管理は、地味ですが、会社を続けていくための大切な仕事です。一緒に整えていきましょう。

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「うちの会社の任期、いつまでだったかな?」と気になった方は、まずは無料相談で登記簿を一緒に見てみませんか? お電話一本で、すぐに調べることができます。

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翔栄法務司法書士事務所

東京都世田谷区北沢4丁目26番1号
TEL: 03-5452-0885

山内扶美子

執筆者
山内扶美子 / 司法書士

38年の実績と経験であなたを扶(たす)けます。
得意なことは、『相続のご相談』『成年後見』『会社設立登記』です。翔栄法務司法書士事務所は、下北沢、代々木上原、笹塚、世田谷区、渋谷区の相続・成年後見・会社設立のサポートを中心に活動してまいりました。いまでは、全国対応のオンライン相談も積極的に受けております。

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