
不動産の登記で、戸籍の束を提出。
A銀行でも、同じ戸籍の束を提出。
B銀行でも、また同じ戸籍の束を……。
相続の手続きを進めていくと、こんな場面に何度も出くわします。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、何通にもなることが珍しくありません。それを手続き先ごとに毎回持っていくのは、なかなかの負担です。
そんな悩みをぐっと軽くしてくれるのが、「法定相続情報証明制度」です。この記事では、どのような制度なのか、どう使えばよいのかを、やさしくお伝えします。
法定相続情報証明制度とは?
法務局に、亡くなった方の戸籍謄本の束と、「亡くなった方と相続人の関係を家系図のようにまとめた図」を提出すると、法務局が内容を確認して「法定相続情報一覧図の写し」を発行してくれる制度です。平成29年(2017年)に始まりました。
この一覧図の写しは、分厚い戸籍の束のかわりとして、さまざまな相続手続きで使えます。A4の紙1枚に、亡くなった方と相続人の関係がまとめられているので、もう戸籍の束を持ち歩く必要がありません。しかも発行は何通でも無料です。

ひとことで言うと、「一度集めた戸籍を、何度も出さなくて済むようにする制度」です。戸籍集めそのものがなくなるわけではありませんが、そこさえ乗り越えれば、あとの手続きがぐっと楽になりますよ。
どのような手続きで使えるのですか?
法定相続情報一覧図の写しは、次のような手続きで、戸籍の束のかわりに使えます。
- 不動産の相続登記(法務局)
- 預貯金の解約・名義変更(金融機関)
- 有価証券の名義変更(証券会社)
- 相続税の申告(税務署)
- 年金の手続き(年金事務所)
ほとんどの相続手続きで利用できます。亡くなった方の死亡にともなう相続や年金の手続きに使うもの、という位置づけです。
3つのメリット
① 一目でわかりやすい
A4の紙1枚に相続関係が整理されているので、誰が見てもすぐに判断できます。手続き先の担当者が戸籍を1通ずつ確認していく場合に比べて、処理が格段に早くなります。
② 何通でも無料で発行してもらえる
必要な通数を申請すれば、何通でも無料で発行してもらえます。複数の金融機関に同時に提出できるので、原本の返却を待たずに、手続きを並行して進められます。
③ コピーの手間がいらない
戸籍の束を出すと、手続き先からコピーを求められることがあります。一覧図ならその手間がなく、どこに出しても間違いなく、早く確認してもらえます。

ちょっと得するポイント。一覧図に相続人の住所も書いておくと、不動産の相続登記のときに、各相続人の住民票の添付を原則省けます(住所を書くかどうかは任意です)。手続きがさらにすっきりしますよ。
申出の方法
どこに申し出るのですか?
次の4つの法務局のいずれかに申し出ます。お近くならどこでもよい、というわけではないのでご注意ください。
● 亡くなった方の最後の本籍地を管轄する法務局
● 亡くなった方の最後の住所地を管轄する法務局
● 申出人(相続人)の住所地を管轄する法務局
● 亡くなった方名義の不動産の所在地を管轄する法務局
必要な書類
- 申出書(法務局の書式)
- 亡くなった方と相続人の関係をまとめた図(自分で作成します)
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 申出人の住所を確認できる書類(住民票など)
「亡くなった方と相続人の関係をまとめた図」は、集めた戸籍をもとに、「誰が亡くなって、相続人は誰か」を家系図のような形で1枚に書き出したものです。これを提出すると、法務局が戸籍と照らし合わせて確認し、お墨付きの認証文を付けて交付してくれます。それが「法定相続情報一覧図の写し」です。
図には決められた書き方がありますので、法務局のホームページで公開されている記載例を参考に作成してください。「自分でつくるのは少し不安だな」と思われたら、司法書士にご相談ください。
気をつけておきたい点
最寄りの法務局ならどこでもよい、というわけではありません。先ほどの4つのいずれかの管轄の法務局に申し出る必要があります。
法務局によって異なりますが、申出から交付まで1〜2週間程度かかることがあります。お急ぎのときは、一覧図の発行を待たずに、戸籍謄本の原本を使って金融機関と個別に進めたほうが早い場合もあります。
交付された写しそのものに有効期限はありません。ただし、追加で再交付を受けたい場合は、申出をした年の翌年から起算して5年間という保管期間内に、当初の申出人が、当初申し出た法務局に請求します。この期間を過ぎると、あらためて一覧図を作り直して申し出ることになります。
この制度を利用するにも、最初に戸籍謄本の束を集める必要があります。「戸籍を集めなくてよくなる制度」ではなく、「一度集めた戸籍を何度も出さなくて済む制度」です。なお、2024年3月からは戸籍の広域交付が始まり、本籍地が遠くても、お近くの市区町村の窓口でまとめて請求できるようになりました。戸籍集めの負担は、以前より軽くなっています。
亡くなった方や相続人に外国籍の方がいるなど、戸籍謄本で相続関係を証明できない場合は、この制度を利用できません。
使ったほうがよい場合・使わなくてもよい場合
● 金融機関が3か所以上ある
● 手続きを同時並行で早く進めたい
● 戸籍の通数が多い
● 手続き先が1〜2か所だけ
● 戸籍の原本を順番に回せば間に合う
司法書士にご依頼いただく場合は、状況に合わせてより早く進む方法を選んで手続きします。「どちらがよいのかわからない」という場合も、そのまま安心してお任せください。戸籍の収集や相続登記とあわせて、同時に申し出ることもできます。
おわりに
法定相続情報証明制度は、2017年に始まった比較的新しい制度で、まだご存じない方も少なくありません。うまく活用すると、相続手続きの負担をかなり軽くしてくれます。
「戸籍を何度も出すのが大変」「手続きを早く終わらせたい」——そんなときは、この制度の利用をご検討ください。一覧図の作成や申出も含めて、お手伝いいたします。

38年の実務経験をもつ司法書士が、いちばん早く進む方法を一緒に考えます。