遺言書の種類と、見つけたときの対応 ─ あわてず、正しく進めるために

亡くなった方の部屋を片付けているときに、遺言書が出てきた。あるいは、ご家族から「遺言書があるらしい」と聞いた。そんなとき、どうすればいいか迷いますよね。

実は、遺言書は種類によって、見つかったあとの対応がまったく異なります。そのまま手続きに使えるものもあれば、開封してはいけないものもあるのです。

このページでは、遺言書の種類ごとに、見つけたときの正しい対応をご案内します。

まだ遺言書が見つかっていない方、「あるはずなのに見当たらない」という方は、まずこちらの記事をご覧ください。
遺言書の探し方 ── 自宅・法務局・公証役場、この順番で

遺言書には、おもに3つの種類があります

まず全体像です。種類ごとの対応を一覧にまとめました。

種類見つけたときの対応検認
公正証書遺言そのまま相続手続きに使えます不要
自筆証書遺言(自宅などで保管)開封せず、家庭裁判所で検認を受けます必要
自筆証書遺言(法務局保管)法務局で「遺言書情報証明書」を請求します不要

それでは、ひとつずつ見ていきましょう。

(1)公正証書遺言 ── そのまま使えます

どんな遺言書?

公証役場で、公証人が作成した遺言書です。遺言者が口頭で内容を伝え、公証人がそれを文書にまとめます。証人が2人立ち会い、原本は公証役場に保管されます。

多くの場合、表紙に「遺言公正証書」という表示がついており、公証役場の名称や公証人の記名があるため、公正証書であることがわかるようになっています。

見つけたときの対応

公正証書遺言は、そのまま相続手続きに使えます。家庭裁判所の「検認」は不要です。

手元にあるのは「正本」や「謄本」と表記されていますが、この2種類に優劣はありません。また、万が一なくしてしまっても、原本が公証役場に保管されているので、再発行を請求することができます。

(2)自筆証書遺言(自宅などで保管) ── 開封せず、検認へ

どんな遺言書?

亡くなった方がご自身の手で書いた遺言書です。「遺言書」という題名がなくても、財産の分け方や相続人への指示など、内容から遺言の意思が読み取れるものであれば、遺言書として扱われます。

封筒に入れてあることもあれば、そのまま置いてあることもあります。用紙も便箋やコピー用紙、ノートなど、ご本人によってさまざまです。自宅の金庫や引き出し、大切な書類の中から出てくることが多いです。

見つけたときの対応

自筆証書遺言が見つかったら、できればそのままの状態で保管してください。封がしてあれば、開けないでください。

そのうえで、見つけた方または保管を任されていた方が家庭裁判所に申立てをして、「検認」という手続きを受けます。検認とは、家庭裁判所が遺言書の状態を確認し、記録に残す手続きです。検認を受けないと、その遺言書では相続の手続きを進めることができません。

自筆証書遺言の検認手続き ── 流れと必要書類

もし開封してしまっても、心配しないでください

「知らずにうっかり開けてしまった」ということは、実はよくあります。開封してしまっても、遺言書が無効になるわけではありません。亡くなった方の意思は、きちんと尊重されます。開封してしまった場合でも、それ以上手を加えず、そのまま家庭裁判所に持参して、検認の手続きを進めてください。慌てたり、隠したりする必要はありません。

ただし、だからといって「開けてもいい」というわけではありません。他の相続人との無用なトラブルを避けるためにも、見つけたときはそのままの状態で保管しておくのが原則です。

(3)自筆証書遺言(法務局保管) ── 法務局で証明書を請求

どんな制度?

2020年7月から始まった制度で、自筆証書遺言を法務局に預けておくことができます。「遺言書保管制度」と呼ばれています。生前にご本人が法務局に出向いて、遺言書を預けておく仕組みです。

遺言書そのものは法務局に保管されているため、手元にはありません。かわりに、「保管証」が残されていることがあります。保管証には、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所(法務局)の名称、保管番号が記載されています。この保管証が見つかったら、法務局に遺言書が預けられている証拠です。

この制度を利用している場合の対応

法務局に保管された遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。自筆証書遺言でありながら、公正証書遺言と同じように、そのまま手続きに使えます。

手続きを進めるには、法務局に「遺言書情報証明書」の交付を請求します。これにより遺言書の内容を確認でき、この証明書を使って相続登記や預貯金の解約などの手続きを進めることができます。

なお、相続人のひとりが遺言書情報証明書の交付を受けると、法務局から他の相続人全員に、遺言書が保管されている旨の通知が届きます。

保管されているかどうかの確認方法(遺言書保管事実証明書の請求)や必要書類は、探し方の記事にくわしくまとめています。
遺言書の探し方 ── 法務局・公証役場での検索方法

遺言書がない場合

探しても遺言書が見つからなかった場合は、相続人全員で話し合って、誰が何を相続するかを決めます。この話し合いの結果をまとめたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の解約など、あらゆる相続手続きで必要になります。

遺産分割協議のポイント

遺言書が見つかったけれど、内容に納得できない場合

遺言書が出てきたけれど、「この内容では困る」ということもあります。

相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる分け方をすることも可能です。また、一定の相続人には「遺留分」という最低限の取り分が法律で保障されています。遺言書の内容が遺留分を侵害している場合は、「遺留分侵害額請求」ができます。

遺言書の内容に疑問がある場合は、まずは司法書士にご相談ください。

まとめ

遺言書の種類ごとの対応を整理すると、こうなります。

  • 公正証書遺言 → そのまま使えます。検認不要。
  • 自筆証書遺言(自宅などで保管) → 開封せず、家庭裁判所で検認。
  • 自筆証書遺言(法務局保管) → 検認不要。法務局で証明書を請求。

いちばん大切なのは、自筆証書遺言を見つけたら、できればそのまま保管しておくこと。もし開けてしまっても大丈夫です。遺言書は無効にはなりません。落ち着いて、次の手続きに進んでください。

「どの種類かわからない」「見つけたけれど、どうすればいいかわからない」──そんなときは、どうぞご相談ください。状況に合わせて、いちばん良い進め方をご案内いたします。

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翔栄法務司法書士事務所 TEL:03-5452-0885


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